資格認定事業に欠かせない商標登録とは
商標登録とは
一般社団法人を設立して、あなただけが持つ経験や知識、ノウハウを広め、社会に貢献しようとしたとき、資格認定講座を行う方が多いかと思います。
その講座を受講することで、資格を正式に取得することができ、受講者が堂々と、正式に受講によって得たものを活用してビジネスをできるようになります。
では、その「正式さ」はどのように担保されるのでしょう。
たまたま同様の講座をやっている人が東京と大阪にいたとしたら、どちらも資格認定講座も正式であり、または、どちらも正式とはいえないかもしれません。
あなただけが、オリジナルの内容を教えている、と思い込んでいるだけかもしれません。
「正式さ」や「オリジナリティー」の担保のためには、あなたが教えたい内容を、独占する必要があります。
社会に広めたい、と思っているのに、独占するなんてちょっと矛盾しているように感じるかもしれません。
しかし、ビジネスとしてその道の第一人者として生きていくためには、あなた独自のものであることを公式に認められることは重要ですし、正しい内容を広めていくことにもつながります。
そのために必要なのが商標登録です。
商標とは、それをあなた独自の商品やサービス(役務)である、と証明するマークやネーミングのことです。
それを特許庁に出願して、認定されれば、商標登録が完了します。
文字だけでなく、図形や立体的な3次元のもの、音、さらに海外では匂いによる商標登録例もあります。
資格認定事業において重要な商標登録
一般社団法人を設立して、資格認定事業をする場合、商標登録するものというと、
・協会名(一般社団法人○○協会)
・発行する資格の名前
・教える内容やメソッドを表す言葉など
などがまず考えられるかと思います。
例えば、実際に認定されている例として、
・占星術アロマテラピー(登録5914058)
・ビューティーマッサージ(登録4257827)
・ヘルスエコシステム(登録5300352)
などがあります。
資格認定事業をする場合、あなたのメソッドやノウハウ、技術が商品となることが多いと思うので、特に商標登録が大事になります。
例えば、あなただけが持つマッサージのメソッドや技術を活かして資格認定事業をしたいとすると、勝手にその技術を真似されて利用されないよう商標登録をする必要があります。
商標登録によって、あなたが世に広めたいことを、正しく人に伝えることができます。
商標登録をしようと思ったら
あなたが資格認定事業を行う中で、商標登録をしたい、と思ったら、まずは何を商標として出願するか決めましょう。
メソッドの名前なのか、一般社団法人の名前なのか、資格の名前なのか、それを図やロゴと一緒に登録するのか、などです。
というのも、すでに多くの商品やサービスが商標登録されています。
日本では2016年に実に161,859件もの商標登録がありました。
企業だけでなく、個人で登録している方もいます。
ということは、あなたが登録しようと思った内容や名前が、すでに登録されているかもしれません。
その場合商標登録できませんので、注意が必要です。
もう類似の商品や名前が登録されているかどうかは、「J-Plat Pat 特許情報プラットフォーム」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)というサイトから検索できますので、確認してみでください。
被りがない場合は、出願書類を作成し、特許庁へ出願する、という流れになります。
出願して認定されるまで平均役半年くらいかかります。
かかる費用としては、出願時の印紙代として、
3,400円 + 8,600円 × 区分数(指定する区分により変わります)
また、登録時にかかるお金として、
印紙代:5年登録→21,900円 × 区分数
10年登録→37,600円 × 区分数
登録料:5年分→21900円×区分数
10年分→37600円×区分数
となります。
ちなみに、区分とは申請する商品・サービスの種類によって特許庁が45種類にわけたものです。
どのように分けられているかという詳細は、以下の特許庁のURLからご参照ください。
類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕
いかがでしたでしょうか。
商標登録は、先に出願したもの勝です。
たとえあなたのほうが先にそのサービスを始めたとしても、だれかほかの人が先に出願し承認されれば、あなたは商標登録できなくなってしまいます。
オリジナリティーある商品やサービスを展開し続けるために、商標登録が必要と判断した場合には、早めに動き出してみるとよいでしょう。