自分の事業が一般社団法人と株式会社のどちらがよいか、悩みますよね。
今回の記事では、一般社団法人と株式会社の違いの基本的なポイントをお伝えします。
一般社団法人と株式会社の違いとは?
一般社団法人と株式会社の違いの最大のものは、
一般社団法人が、「非営利」活動であり、
株式会社が「営利」活動であるということです。
その他の違いも含めて詳しく見ていきましょう。
一般社団法人と株式会社の違い早見表
一般社団法人 | 株式会社 | |
活動 | 非営利活動 | 営利活動 |
設立費用 | 約11万 | 約24万 |
設立期間 | 2~4週間 |
「営利活動」「非営利活動」とは
「営利」は儲ける、「非営利」は利益を出してはダメ、と勘違いされている方が多いです。
ここでは、「営利」「非営利」の意味からお伝えします。
営利活動とは
株式会社の場合、売上から経費(給与等人件費も経費です)を差し引いて利益が出ると、それを出資者(株主)に配当という形で分配することができます。
つまり会社が儲かれば利益が配当されるため、株主は儲けることができるのです。あくまで株主に対してですので「給与」とは関係ありません。
これを法律上では「営利」と呼びます。
非営利活動とは
一般社団法人は、利益分配しない組織(団体)です。(この点はNPO法人と同じです)
一般社団法人でいう「非営利」とは、事業で利益を出してはいけないということではなく、事業で利益を出してもかまわないが、「分配してはいけない」ということなのです。
一般社団法人が「非営利」法人ということは、売上から経費(給与等人件費も経費です)を差し引いて利益が出ても、出資者(正会員等)や寄付をして下さった方に分配することができません。つまり配当金を出すことができないのです。
分配できない=従業員に対して給与を出してはいけない、ではありません
よく、「従業員へ給料を払ってもいいのか?」という質問をいただきますが、従業員への給与は、事業運営上の経費として認められています。
利益として余ったお金は、翌年度の活動のために繰越します。
「利益が出たら会員(出資者)に還元するのではなく、次年度以降にさらに活動を大きくする為に使いましょう。」というのが非営利法人なのです。
まとめ
法人運営により利益が出たら…
株主に、配当しよう、株式会社
来年に、持ち越し使用、一般社団法人
設立費用
自分で設立した場合を想定して費用を確認します。
一般社団法人:約11万円
(内訳)
定款認証時:約5万円
登録免許税:6万円
株式会社:約24万円
(内訳)
定款認証時:約5万円
収入印紙:4万円
登録免許税:15万円以上
株式会社も一般社団法人も、公証役場で定款認証を受ける点では同じです。
定款認証手数料5万円と謄本の手数料で2~3千円というところは変わりませんが、株式会社の場合は定款の収入印紙代4万円が必要となります。(紙定款の場合。電子定款の場合は不要です)
一般社団法人の場合は、定款の収入印紙代4万円は必要ありません。
設立期間
それぞれの準備度合いによっても違うので一概に言えませんが、当事務所でサポートさせていただいているお客様は、
一般社団法人、株式会社共に:2~4週間
です。
社員や理事の人数が多かったり全国にいらっしゃる場合は、定款等の書類の押印に時間がかかる場合もあるので、ゆとりのあるスケジュールで計画してください。
設立にかかわる最低人数
一般社団法人の設立にかかわる最低人数は2名、株式会社の場合は1名です。
一般社団法人の場合は、社員2名以上理事が1名以上という決まりがあり、社員と理事を兼ねることができるので、最低人数は2名となります。
よく、「理事は2名必要ですよね」と言われますが、理事は1名以上となります。
理事と社員の役割の違いを確認の上、人選してくださいね。
一般社団法人の社員の意味と役割についてはこちらをクリック
一般社団法人の理事の役割と責任についてはこちらをクリック
一方株式会社の場合は、株主が1名以上取締役が1名以上で、株主と取締役が兼ねられることから、最低人数は1名となります。
資本金
資本金とは、会社を立ち上げる際の元手となるお金のことです。
株式会社では、資本金が1円以上必要とされています。
しかし、一般社団法人の場合は資本金がありません。
では、元手はどうするのか?
私のお客様では以下の3つの方法を取られています。
①会費を集める
②代表理事が一般社団法人にお金を貸す
③基金を集める
参考にしてみてください。
税制上の違い
株式会社の場合は、全ての所得が課税対象となります。
一方、一般社団法人の場合は、全ての所得が課税対象となる「普通型一般社団法人」と、収益事業から生じた所得が課税対象となる「非営利型一般社団法人」の2種類あります。
株式会社と普通型一般社団法人は、全ての所得が課税対象となる点で同じです。
非営利型一般社団法人は、収益事業と収益事業外と会計を2つに分けて、収益事業から生じた所得のみが課税対象となる点で違います。(すなわち、収益事業外は非課税)
結論:一般社団法人と株式会社の一番の違いは「配当」
一般社団法人と株式会社の一番の違いは「配当」を出せるか、出せないか。
すなわち「非営利」か「営利」かです。
非営利とは、この記事でも書いた通り「配当が出せない」という意味なのですが、多くの方が「利益を出してはいけない」と誤解されています。
ですので、社会性のある事業や社会貢献性を前面に出していきたい組織、いろんな人を巻き込む共同事業などに向いています。
また、収益事業をやらないのであれば、非営利型の一般社団法人で税制優遇を受けることも可能です。
この場合、収益事業に当たるのかどうかの判断が難しいところもありますので、税理士等の専門家に相談されながら設立の準備を進めてください。
あなたの活動内容をお聞かせいただければ、
あなたに適した法人格のアドバイスをさせていただきます。
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