一般社団法人設立時に名称を決めるときの注意点

一般社団法人設立のご相談を受ける中で、一般社団法人名称についてご相談をよくいただきます。

ここでは、一般社団法人の名称を決める際の注意点についてお伝えします。

1.「一般社団法人」と入れる

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第5条に

1 一般社団法人一般財団法人は、その種類の根拠、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない
2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認
3財団一般法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

と規定されています。

そのため、「一般社団法人」と名称のどこかに入れる必要があります。

「一般社団法人」と入れる位置は、前でも後ろでもいいですか、私がサポートしてきた中では、前に入れて「一般社団法人○○」とされるところが多いです。

以前は、社団法人というものがありましたが、制度改革で、社団法人が無くなり、現在は一般社団法人と公益社団法人となっています。

この2つの法人格は別物ですので、きちんと違いが分かるように、一般社団法人と入れなければなりません。

逆に、一般社団法人でないところが、一般社団法人と名乗ったり、誤認させるようなことはNGです。

 

第六条 一般社団法人一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人一般又は財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律より)

 

2.同名の制限について

 よく聞かれる質問で、

考えていた一般社団法人名が先に使われていた、でも法人名でもいいですか?

というものがあります。

法律では、同一住所で同一名義は禁止されています。

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
(商業登記法より)

つまり違う住所であれば、同じ法人名称でも一般社団法人の設立登記は出来てしまうわけですが、それが事業的にOKかというと別問題かと思います。

その理由としては、先行して同じ法人名称の一般社団法人がある場合、あなたの一般社団法人の方が後発となりますので、不利に働いてしまうことが多いと思われるからです。

例えば、あなたの事業に興味を持ってくれた方が、一般社団法人名称で検索をかけた場合に、必ずあなたのホームページが検索TOPに表示されるとは限りません。

検索サイトの検索結果は、訪問者が多いサイトや内容が濃く優良なサイトを上位表示します。

そのため、後発の場合は過去の訪問数や内容の実績がないため、検索結果が下位になる場合が多いのです。

せっかく法人名を検索されても、先行の法人ページの方がTOPになっている可能性も高く、別のサイトに行ってしまう可能性があります。

まずは法務局で法人名称の確認をして、インターネットでもあなたが設立しようとしている一般社団法人の名称を検索してみてください。

法人化していなくても同じ名称の団体があれば避けてください。

お客さまに混同されるのが一番もったいないです。

 

3.一般社団法人名称を守る

 一般社団法人の名称を考える時、一般社団法人の設立時は同じ名称が無いかを調べて回避すれば良いとご説明しました。

しかし設立後は、同じ名称で一般社団法人を設立する人が出てくるかもしれません。

もし、あなたが設立する法人名称がキャッチ―で魅力ある名前の場合、真似されるリスクを防ぐ対抗策を考える必要があります。

それが商標登録です。

もし、そのようなネーミングの場合は、一度ご検討ください。

 

4.一般社団法人で利用できる文字

 一般社団法人の名称で使用できる文字には決まりがあります。

以下の文字以外は使えません。

 

(1)漢字・ひらがな・カタカナ・数字・アルファベット

(2)記号

 

記号は使えるものに制限があります。

 

「&」(アンド)、「’」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「–」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

 

詳しくは、法務省の「商号にローマ字等を用いることについて」のページをご確認ください。

 

5.ストレートでわかりやすく

 業種業態によって違いますが、多くの一般社団法人はその業界を取りまとめたり、代表的な団体を作ろうとされる方が多いです。

そのため、ストレートでわかりやすい法人名称が好まれます。

法人名称は一般社団法人の顔となります。

特に一般社団法人の名称は、株式会社と比べてもマーケティング的な要素で考えて重要になります。

私はこれまでに、かなりの数の一般社団法人設立時のネーミング相談を受けてきまして、私がご提案した名称を「それ、そのままいただいていいですか」と決められる方が多いです。

もしも名称に悩まれているようでしたら、ご相談ください。

 

6.不正目的による制限

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第7条に、

何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

とあります。

また、第2項には、

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

とあります。

私が設立をサポートした一般社団法人さまでも、他で使っている名称で設立したいと言う方がいました。

それは問題となりそうな旨を伝えたところ、その名称を使っている人は知り合いなので大丈夫という事でしたので、一般社団法人の設立の準備を進めました。

しかし結局その方の了解を得ることが出来ず、一般社団法人の名称を変更したということもありました。

同じような名称を使う場合は、あとあとトラブルの元にもなりませんので要注意です。

商標で守られていることもあるので、事前にしっかり調べておきましょう。

 

一般社団法人の名称について まとめ

法人の名称は、非常に大事です。

どのような名称にしようか悩まれている方も今までたくさんサポートしてきました。

一般社団法人やNPO法人の設立をお考えの方は、まずは、設立事前相談にお申し込みください。

設立事前相談について詳しくはこちら

 

 

 

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