一般社団法人とNPO法人の違いとは?
一般社団法人とNPO法人では「非営利(利益を分配できない)」という点では共通しています。
違いを簡単に言うと、
資金は少なくても可能だが、ルールが多く、設立のハードルが高いのがNPO法人です。
詳しく見ていきましょう。
一般社団法人とNPO法人の違い早見表
一般社団法人 | NPO法人 | |
活動 | 非営利活動 | |
知名度 | NPO法人よりはなじみがない | ほぼ一般に知られている |
設立費用 | 約11万円 | 0円 |
設立期間 | 2~4週間 | 4~6カ月 |
事業内容 | 適法であれば制限なし | 20分野の活動に限られる |
設立に必要な人 | 最低2人 | 最低10人 |
書類作成の難易度 | 低い | 書類も多く、高難易度 |
社員の入会制限 | 任意で設けることができる | 設けてはならない |
所轄庁への報告義務 | 年次報告などは特になし | 毎年、提出書類あり |
登記変更時の費用 | 変更の度に費用発生 | 特に発生なし |
知名度
NPO法人
NPO法人の場合は、1998年に施行されて以来、10年以上の年月が経ち、約48,000ほどの団体があり、「NPO法人=社会貢献の団体」というイメージも定着してきています。
一部では、「NPO」=ボランティアという誤解もあるのですが、NPO法人の名前自体を聞いたことがないという人は少ないかと思います。
一般社団法人
一方、一般社団法人はNPO法人よりも新しく、なじみがない方が多いです。
一般社団法人という名前を聞いてどんな印象を持つのか、一時いろんな人に聞いてみたときがありました。
その結果、
「社団と聞いてなんかいいことしてそうな、すごい団体と思った人」
「聞いたことがないからイメージもわかないし、ちょっと怪しそう」
と答える人と意見が分かれました。
ただ、いいイメージを持っている人も多いのも事実ですし、企業もサービスの相談窓口として一般社団法人を設立するとか、ライセンス・資格の認定などいわゆる家元制度のようなビジネスモデルをお考えのところに一般社団法人を設立する動きも増えてきています。
設立期間
それぞれの準備度合いによっても違うので一概に言えませんが、
NPO法人:4~6か月
一般社団法人:2~4週間
となります。
設立に必要な人
NPO法人
社員10名以上
役員:理事3名以上、監事1名以上
一般社団法人
社員2名以上
役員:理事1名以上
NPO法人設立の相談者で一般社団法人にしようと変更する理由で最も多いのが、この人数がそろえられないというところです(統計ではなく、私の感覚ですが)。
やはり、起業時に10名の仲間を集めることにハードルが高いと感じられる方が多く、一般社団法人の場合は最低2名からスタートできるので、その形態を選ばれます。
ここで、「社員」という言葉で誤解をされる方がいます。
一般的に「社員」というと会社の従業員をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし、ここでいう「社員」とは、総会で議決権を有する会員(=出資者)のことをさします。
会社で言う「株主」の方がイメージ的には近いかもしれません。
「正会員」という呼ばれ方をすることもあります。
職員や従業員のことではありません。
社員は役員(理事・監事)を兼ねることができます。
書類作成の難易度
NPO法人
書類の量も多く難易度も高いです。
特に、
「設立趣旨書」「事業計画書」「収支予算書」
の3つが大変で、初めて起業する方は、収支予算書で苦労されています。
一般社団法人
一般社団法人の設立書類には、上の3つがありませんので、比べると一般社団法人の方が難易度は低いです。
だからと言って事業計画を作らなくてもいいというわけではなく、起業時にはきちんと事業計画を作成してください。
その辺の相談にも対応させていただいております。
社員の入会制限
NPO法人
NPO法人の場合は、設立趣旨や活動目的に賛同する個人・法人等の入会を妨げることはできません。
「この人嫌い」
「この人合わない」
といった理由で入会を拒むことができないということです。
一般社団法人
一般社団法人の場合は、そのような規定がないため、
「○○の資格を有する者」
「代表理事の許可が必要」
というような入会制限を設けることができます。
自分の信頼できる人しか議決権を持って欲しくないなど、議決権を持つ人を選びたい場合には、一般社団法人を選んでください。
所轄庁への報告義務
NPO法人の場合は東京の場合は東京都や内閣府と呼ばれる所轄庁に、毎年、事業報告書類等の提出する必要があります。
また、定款変更や役員の変更などもするたびに報告書類を提出したり、認証を受けたり、半年がかりで準備する必要があるものもあります。
ところが、一般社団法人の場合は、そのような報告義務はありません。
そういう報告義務が面倒と感じるのであれば、一般社団法人を選ばれるといいかと思います。
登記変更時の費用
NPO法人の場合、設立後、役員変更などの登記変更事情が生じても費用がかかりません。
一方、一般社団法人の場合は、
役員の変更・・・1万円
事業内容の変更・・・3万円
など、項目によって金額は違いますが費用がかかります。
上記は一般的な内容です。
書きながら一般社団の方がいいように書いてしまったかなとも思うのですが、大切なのはどういう活動をしたいかです。
あなたの活動内容をお聞かせいただければ、あなたに適した法人格のアドバイスをさせていただきます。
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