一般社団法人の設立要件
一般社団法人の設立要件は、主に5つあります。
ただし、難しい要件はほとんどありません。
個人的見解ではありますが、設立難易度でいけば、株式会社と同レベル、NPO法人よりははるかに易しいです。
ですので、気軽にざっくり見てください。
1.法人名に「一般社団法人」という文字を使用する
一般社団法人○○と名前の中に一般社団法人と入れなければなりません。
名前の前でも後ろでも大丈夫ですが、後ろに付けているところを私は見たことがなく、前の方が無難かなと思っています。
あと名前に他の形態の法人と間違われるような名称を使うことはできません。
(一般社団法人クルーズ財団みたいな名前)
アルファベットも使用可能ですが、記号は使えない記号もあるので、使用する場合はご注意ください。
2.設立社員2名以上が必要
設立社員が2名必要なのですが、ただ、この社員という言葉を誤解している人が多いですので要注意です。
ここでいう社員は、一般的に使われている会社の従業員のことではありません。
一般社団法人の方向性を決める議決権を持つ人のことです。
株式会社の出資者や株主のようなイメージです。
理事が作った議案に対して賛成や反対の票を投じ、法人の方向性を決める人ですね。
その方が2名いらっしゃれば設立できます。
ここでよく聞かれるのは、社員にリスクはないのかというところです。
社員になるリスクとして考えられるのは、法人にもよりますが、基本会費を払って社員になるところが多いはずなので、その法人が解散すれば、せっかく期待して会費を払ったのに・・というくらいかと思います。
3.理事(任期は2年以内)1名以上必要
理事を1名以上置く必要があります。
理事というのは一般社団法人の役員で、運営を任されます。
株式会社で言う取締役のようなものです。
理事は、社員と違って就任に対してリスクがあります。
損害賠償などの請求は基本的には法人に来ますが、法人の運営責任者として最終的には理事に来る場合もあります。
ですので、引き受ける場合はそのあたりも考慮して、仲間に説明したり、もし、自分が引き受ける場合も、他の理事が信頼できる人か見極めて就任する方がいいです。
「とりあえず名前貸して」と依頼されるケースも多いですが、その場合はどういう法人かきちんと説明してもらうようにしましょう。
中には、説明してというと逃げてしまう人もいるようです。(かなりあやしい)
4.定款は、公証人の認証を受けなければならない
法人の定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。
要件というより手続きという気もするのですが、一応書かせていただきました。
定款とは
一般社団法人の最も重要な規則を定めており、法人の憲法とも言われています。
ただ、法律的な難しい文言で作成されるので、なかなか抵抗感を感じる方も多いかと思います。
当事務所ではチェックシートに必要項目を記入いただくとそれを私が、法務的な用語に変えて定款を作成します。
なかなか口で説明してもイメージが湧かないかと思いますが、先日とあるお客様から、定款案をみていただき「こういうことだったんですね。さすがプロですね」とお褒めの言葉をいただきました。
公証役場とは
公証人が定款の認証などを行う役場のことです。
東京に主たる事務所を置いて設立する場合は、東京都内の公証役場であれば、どこの公証役場で認証を受けても構いません。
5.登記をしなければならない
管轄の法務局で登記する必要があります。
これは管轄が決まっているので、東京だったらどこでもというわけにはいきません。
法務局のHPなどでも調べられます。