一般社団法人と一般財団法人の比較

1 一般社団法人と一般財団法人の違いについて

一般社団法人と一般財団法人は、名前も少し似ていて、どっちがどのようなものなのか、はっきり区別がつきにくいと思います。

まず結論から言うと、

人の集まりに対しての法人格が、一般団法人。

人が集まって活動したり、サービスを提供したりします。

それに対して、

お金の集まりに対しての法人格が、一般団法人。

人がお金を持って集まって、そのお金を運用した活動をしています。

です。以下で詳しく見ていきましょう。

 

一般社団法人と一般財団法人の違い早見表

一般社団法人一般財団法人
設立時の基礎財産不要300万円以上
設立時に必要な人数最低2人最低7人
定款に必要な項目数7項目10項目

 

2 設立時の基礎財産

一般社団法人の場合

一般社団法人は、人(一般社団法人では「社員」にあたる)による事業のために設立されるので、設立時にいくら資金がないといけない、という決まりはありません。

ここで、「社員」という言葉で誤解をされる方がいます。

一般的に「社員」というと会社の従業員をイメージされる方が多いかもしれません。

しかし、ここでいう「社員」とは、総会で議決権を有する会員のことをさします。

会社で言う「株主」の方がイメージ的には近いかもしれません。

「正会員」という呼ばれ方をすることもあります。

職員や従業員のことではありません。

 

一般財団法人の場合

一方、一般財団の場合、設立時に300万円以上の財産が必要です。

財産というのは、不動産と動産の両方が含まれます。

不動産の場合は、価値が300万円以上でなければいけないことになります。

 

そもそも一般財団法人は、

このお金や資産を、ある目的の下に運用するためにつくられる法人のため、

設立時に300万円以上集めなければならない、という少し高いハードルがあります。

集められた財産に対して法人格が与えられる、ともいえます。

 

3 設立費用のちがい

設立までの流れは、定款を作り公証役場で認証してもらい、法務局で登記申請をするのは、一般財団法人と一般社団法人は同じです。

<公証役場での定款認証>

認証手数料⇒5万円
定款の謄本作成代(定款の枚数によって異なる)⇒大体2千円~3千円

<法務局への登記申請>

登録免許税⇒6万円

どちらも、約11万円の費用がかかります。

一般社団法人の設立時に基本財産は必要ありませんが、設立費用は必要ですので、ご準備ください。

 

4 設立時に必要な人数

一般社団法人の場合

一般社団法人の場合、社員2名以上、理事1名以上いれば設立できます。

さらに、2名の社員のうち1名が理事を兼ねることができるため、実質最低2人いれば、一般社団法人を立ち上げることができるのです。

最低2人いれば起業でき、人数を集めるのにあまり苦労しなくて済む点は、一般社団法人のメリットではないでしょうか。

 

一般財団法人の場合

一般財団の場合、設立人1名、理事3名、評議員3名、監事1名が必要で、設立者が理事などの役職にもつけるため、最低7名必要ということになります。

一般社団の2名と比べると、必要とする人数の面では一般財団を設立する条件が厳しいといえます。

評議員という役職は一般社団にはないものですが、財団法人の運営を監査する立場のようなものになります。

 

5 定款に必要な項目数

 一般社団法人と一般財団法人とでは、定款に記す内容も少し違ってきます。

定款に書かなければならないこととして、以下があります。

・絶対に書かなければならない「絶対的記載事項」

・該当する決まりがあるなら記載する必要がある「相対的記載事項」

絶対的記載事項の一覧を比較してみましょう。

一般社団法人の絶対的記載事項についてはこちら

 

一般財団法人の定款に記載しなければならないこと

目的
名称
主たる事務所の所在地
設立者の氏名又は名称及び住所
設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
設立時会計監査人の選任に関する事項(会計監査人設置法人である場合)
評議員の選任及び解任の方法
公告方法
事業年度

このように、組織の構成要素(役職の名前、働き)が違うため、要求される項目が変わってきます。

 

6 一般社団法人と一般財団法人のちがい

言葉が似ていて違いが分かりにくい「一般社団法人」と「一般財団法人」ですが、いくつか相違点があります。

特に「基本財産」と「設立時に必要な人数」は、設立をお考えの際の重要なポイントになると思いますので、どちらがよいか検討してみてください。

一般社団法人や一般財団法人、NPO法人の設立をお考えの方は、まずは、設立事前相談にお申し込みください。

設立事前相談について詳しくはこちら

 

 

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