一般社団法人の監事とは|その役割と責任について

監事とは

一般社団法人の監事は、理事の業務監査と会計監査を行い、監査報告を作成します。

理事の不正が分かった場合は、理事会や社員総会に報告する義務があります。

理事会に出席し、必要な場合は理事会を招集することも可能です。

 

理事会非設置の一般社団法人の場合は、監事を置くかは法人の自由です。

しかし理事会を設置する場合は、必ず1名以上選任しなければいけません。

 

監事の人選方法

理事同様、過半数の社員が出席した社員総会の決議で選任します。

社員との兼任も可能で、親族でもOKです。(ただし非営利徹底型の一般社団法人にすることをご検討されている場合は、親族1/3規定がありますので、要注意)

 

下記のいずれかの条件に当てはまる場合、監事にはなれません。

・法人
・成年被後見人、被補佐人、または外国の法令上同様に扱われている者
・一般法人法あるいは関連する法律に違反して刑に処せられ、その執行等を終え2年を経過しない者
・その他の法令に違反し禁固以上の刑に処せられ、その執行等を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)

「会計の知識があり、理事の不正に対して意見を言える人」である必要があるため、監事の人選は理事や社員以上に難しいものとなるでしょう。

理事の業務監査を行う立場のため、当然理事と兼任することもできません。

また、将来的に公益社団法人化を目指している場合は、原則として税理士や公認会計士などである必要があります。

 

監事の任期

監事の任期は通常4年ですが、「理事と監事の任期を揃えたい」という場合などは、定款で2年までなら短くすることができます。

 

理事同様、任期終了後に同じ人が再任することは可能ですが、法務局での変更登記の必要があります。

辞任を希望する場合は、社員総会や理事会での決議は必要ありませんが、やはり変更登記が必要です。

 

理事会非設置の一般社団法人の場合、監事の任期終了または辞任の際に、以降の監事の選任をしないことも可能です。

ただし、定款の変更をしなければいけないため、定款変更と役員変更の両方を法務局に登記する必要があります。

 

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