定款について|絶対的記載事項とその取扱い

一般社団法人を設立する際には、「定款」を作成する必要があります。

作成の際に、絶対に定款に記載しないといけない事項ととして、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律には、以下の条文が定められています。

第十一条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
五 社員の資格の得喪に関する規定
六 公告方法
七 事業年度
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

定款を作成される場合は、ご注意ください。

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