一般社団法人の中には収益事業を行っている法人があります。収益事業は法人税の課税対象となるため、正しく判定しないと納税額が不足し、税務調査に発展する恐れがあります。
当事務所では200法人以上の一般社団法人をサポートしてきました。その経験を基に、収益事業の種類や判定基準、よくある誤解について詳しく解説します。
※本記事は「判断の考え方」を整理する目的で書いています。最終的な判断や申告は、所轄税務署・税理士へ確認してください。
収益事業とは?わかりやすく解説
収益事業の定義
収益事業とは、ざっくり言うと「税金がかかるビジネス活動のこと」です。法律上は、法人税法施行令第5条(=「法律で決められた34種類のビジネス」)に並ぶ事業を、継続して、事業場(お店や事務所など、ビジネスをする場所。仮設店舗も含む)を設けて行うものを指します。さらに、その性質上の付随行為(メインの事業に関連して自然に発生する活動)も含まれます。
ここが大事で、売上がある=即収益事業、ではありません。たとえば「会費」や「寄付金」は売上のように見えても、性質が違うため課税関係が変わります(後半で詳しく解説します)。
この定義の背景には、公益法人等の税制における「民間企業との公平性」という考え方があります。つまり、一般企業と競合しやすいビジネス活動については課税し、そうでない活動については税制優遇を与えることで、バランスを取っているのです。
なぜ収益事業だけに課税されるのか?
一般社団法人は「非営利(利益を出してもOK。分配はNG)」の法人です。そのうえで税制は、「公益法人等」の考え方がベースになっていて、民間企業と競合しやすいビジネス部分(=34業種)だけに課税する、という整理がされています。
実際の相談では、「収益事業と非収益事業の境目がわからない」という声をよく聞きます。特に、講座ビジネスや資格認定を行っている法人では、会費と受講料の区別が曖昧になりがちです。このような場合、実態をしっかりと整理し、どちらに該当するかを明確にすることが重要です。
非営利型法人と普通法人の違い
ここで混乱しやすいのが、税務上の区分です。
非営利型法人(利益を分配しないタイプの法人(税制優遇あり))
→ 原則:収益事業から生じた所得だけが課税対象
普通法人(株式会社と同じ扱いで、すべての収入に税金がかかる法人)
→ 原則:すべての所得が課税対象
つまり「一般社団法人=全部お得」ではなく、税務上どちらの区分かが最初の分岐点です。
非営利型法人の要件は、定款に「残余財産の分配禁止」「特定の者への利益供与禁止」などが明記されていること、そして実際の運営でもそれを守っていることです。設立時に非営利型を選択していても、途中で要件を満たさなくなると、普通法人へ移行してしまうケースもあります。
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収益事業の34業種一覧と具体例
収益事業の34業種は、法人税法施行令第5条に列挙されています(=「法律で決められた34種類のビジネス」)。
34業種の一覧表(表形式)
| No | 業種(例) | No | 業種(例) |
|---|---|---|---|
| 1 | 物品販売業(書籍・グッズ販売) | 18 | 代理業(保険代理など) |
| 2 | 不動産販売業(土地建物の反復売買) | 19 | 仲立業(売買の仲介) |
| 3 | 金銭貸付業(貸付) | 20 | 問屋業(卸売) |
| 4 | 物品貸付業(レンタル) | 21 | 鉱業(採掘) |
| 5 | 不動産貸付業(賃貸) | 22 | 土石採取業(砂利採取) |
| 6 | 製造業(加工・製造) | 23 | 浴場業(銭湯・サウナ等) |
| 7 | 通信業(通信サービス) | 24 | 理容業(理容室) |
| 8 | 運送業(旅客・貨物) | 25 | 美容業(美容室) |
| 9 | 倉庫業(保管) | 26 | 興行業(イベント興行) |
| 10 | 請負業(制作・工事請負) | 27 | 遊技所業(ゲームセンター等) |
| 11 | 印刷業(印刷受託) | 28 | 遊覧所業(観光施設等) |
| 12 | 出版業(書籍発行) | 29 | 医療保健業(医療・保健) |
| 13 | 写真業(撮影サービス) | 30 | 技芸教授業(教室・講座) |
| 14 | 席貸業(場所貸し) | 31 | 駐車場業(時間貸し) |
| 15 | 旅館業(宿泊) | 32 | 信用保証業(保証) |
| 16 | 飲食店業(飲食提供) | 33 | 無体財産権提供業(ライセンス) |
| 17 | 周旋業(紹介・斡旋) | 34 | 労働者派遣業(派遣) |
ここで「うちは当てはまらない」と思っても、講座・資格・オンライン系は30(技芸教授業)や33(無体財産権提供業)に寄ってくることが多いので注意です。
講座ビジネス・資格ビジネスにおける注意点
これまでの支援経験の中で、一般社団法人で特に多いのが講座・資格認定・インストラクター育成です。この領域は「会費」「認定料」「受講料」「更新料」など名目が多く、税務上の性質が混ざりやすいのが落とし穴です。
受講料を取って継続的に講座を提供 → 技芸教授業(30)の可能性
認定証を発行し、その後も更新料やロイヤリティを徴収 → 無体財産権提供業(33)の論点
講師規約でロイヤリティ配分や報告義務を設計している → 実態が事業として強くなる
実際の相談では、「会員向けの講座だから大丈夫」と考えている方が多いのですが、会員かどうかは本質的な判断基準ではありません。重要なのは、その活動が34業種のどれかに該当し、継続性と事業場の要件を満たすかどうかです。
例えば、月会費5,000円で毎月講座を提供している場合、この5,000円は「会費」ではなく「講座受講の対価」と見なされる可能性が高くなります。特に、会費を払わないと講座を受けられない、または資格を維持できない、という仕組みの場合は、対価性が強く認められます。
また、資格ビジネスでは、認定証の発行だけでなく、認定者に対して継続的なサポート(ロゴの使用許可、会員専用サイトへのアクセス、教材の提供など)を行っている場合、無体財産権提供業に該当する可能性があります。
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オンライン事業・WEB集客と収益事業
オンラインでも、収益事業判定が”緩くなる”ことはありません。むしろ、WEB集客で「毎月○件申込」「決済が自動化」など、**継続性(年に1回だけでなく、繰り返し行っていること)**が明確になりやすいので、課税関係がクリアになりやすいです。
「ネットだから事業場がない」と考えてしまうのが、よくある誤解です。専用のサーバーを契約し、そこでオンライン講座を配信している、事務局として固定の住所を公開し問い合わせ対応や発送業務を行っている、などの場合は事業場が認められる可能性があります。
特に、オンラインサロンやサブスクリプション型のサービスでは、継続性が明確なため、技芸教授業や席貸業(場所貸し)に該当する可能性が高くなります。
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収益事業の判定基準3つ
収益事業の判定は、実務的には次の3段階で考えると整理できます。
基準1:34業種に該当するか
まずは、法人税法施行令第5条(=「法律で決められた34種類のビジネス」)のどれかに当たるか。当たらなければ、原則として収益事業ではありません(ただし別論点が出ることもあるため、迷う場合は専門家へ)。
判断のポイントは、事業の「実態」です。名目が「会費」「寄付」「協賛金」であっても、実際に何かサービスや商品を提供し、その対価として受け取っている場合は、34業種のどれかに該当する可能性が高くなります。
基準2:継続性があるか
継続性=「年に1回だけでなく、繰り返し行っていること」。月1回の定期開催、毎週の販売、常時申込受付などは継続性が強い一方、単発イベントでも規模や反復性で見られることがあります(後述の失敗例参照)。
継続性の判断では、開催頻度、事業の計画性、過去の実績、将来の予定などが考慮されます。
「年1回だけだから大丈夫」という判断は危険です。例えば、毎年恒例のバザーやチャリティーイベントでも、規模が大きく、準備に数ヶ月かけ、広告を打っている場合は、継続性が認められる可能性があります。
基準3:事業場を設けているか
事業場=「お店や事務所など、ビジネスをする場所(仮設店舗も含む)」。店舗だけでなく、イベント会場の反復利用、事務局機能(問い合わせ、発送、決済管理)が固定化している場合も論点になります。
事業場の判断で重要なのは、「物理的な場所」だけではなく、「事業を行うための設備や体制」があるかどうかです。
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よくある判定ミスと失敗事例
ここは、机上の理屈より「やってしまいがち」から学ぶのが近道です。これまでの支援経験の中で、特に多いのは次の3パターンです。
失敗例1:セミナー会場での書籍販売
「セミナーは会員向けだから大丈夫」と思っていても、会場で書籍やグッズを販売すると、**物品販売業(1)**が立ち上がります。しかもセミナーを毎月開催していると、販売も継続性が認められやすい。「売上は少額」「ついで販売」でも、付随行為として収益事業に含まれる可能性があるため、会計処理を分けずに処理すると後から修正が大変になります。
実際のケースでは、次のような状況がありました:
ある協会が、毎月開催しているセミナーで、関連書籍を1冊2,000円で販売していました。参加者は平均30名で、そのうち約半分が書籍を購入するため、月の売上は約3万円。年間では36万円程度です。
「これくらいなら問題ない」と考え、会費収入と一緒に処理していたところ、税務調査で指摘を受けました。物品販売業に該当し、かつ継続性があるため、過去3年分の収益事業の申告が必要とされ、追徴税額と加算税が発生しました。
この失敗を防ぐには、セミナーでの書籍販売を別会計として管理する、収益事業開始届出書を提出する、区分経理を徹底し売上と経費を明確に分けることが有効です。
失敗例2:年1回のバザー(規模が大きい場合)
年1回だと継続性が弱いので「収益事業ではない」と判断しがちです。ただし、出店者を集めて広告を打ち、毎年の恒例行事として運営が仕組み化していると、税務署側の見え方が変わります。「単発だからOK」ではなく、規模・準備体制・反復予定まで含めて整理しましょう。
ある地域活動の一般社団法人が、年に1回、チャリティーバザーを開催していました。出店者は約50店舗、来場者は2,000名を超える規模で、広告費も年間50万円程度かけていました。売上の一部は地域の福祉活動に寄付していましたが、運営費として年間200万円程度の収入を得ていました。
この法人は「年1回だから収益事業ではない」と判断していましたが、税務調査で毎年恒例のイベントとして継続性が認められる、会場を確保し仮設店舗を設置しているため事業場の要件を満たす、などの理由で物品販売業に該当すると指摘され、過去5年分の申告が必要とされました。
失敗例3:会費収入と勘違い
名目が「年会費」「協会費」でも、実態が「講座受講の対価」「資格更新の対価」になっているケースがあります。この場合、会費ではなく事業収入として見られ、**技芸教授業(30)や無体財産権提供業(33)**に寄ることがあり得ます。
ある資格認定団体が、年会費として1万円を徴収していました。この年会費を払うと、毎月のオンライン講座への参加権、会員専用サイトへのアクセス、認定証の発行と更新が受けられる仕組みでした。
この法人は「会費だから収益事業ではない」と考えていましたが、税務調査で「これは会費ではなく、講座受講と資格維持の対価である」と指摘されました。結果として、技芸教授業および無体財産権提供業に該当するとされ、過去の申告が必要になりました。
対策の基本はシンプルで、”名目”ではなく”実態”で説明できる資料(会員規約、サービス内容、料金表、申込導線)を整えることです。
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会費収入・寄付金収入の扱い
会費収入は収益事業に該当しない
原則として、会員の共同利益のための活動(=共益的活動)に対する会費は、34業種の”対価”ではないため、収益事業に該当しない整理になりやすいです。とくに非営利型法人では、収益事業以外が非課税になるのがメリットです。
会費が収益事業に該当しないための条件は、次の通りです:
- 会費を支払うことで得られるのは、会員としての地位や、会員相互の交流・情報交換の機会である
- 特定のサービスや商品の提供を受ける対価ではない
- 会費の額が、提供されるサービスの対価として高額すぎない
ただし「事業の対価」は該当する
注意点はここです。会費の中身が、実質的に「講座提供」「資格付与」「継続サポート」などの対価になっていると、会費ではなく収益事業側に寄ってきます。
実務でよくあるのが、次のような状態です:
- 正会員になると、毎月の講座が”必ず受けられる”(対価性が強い)
- 会費を払わないと資格名を名乗れない(名称使用権の対価)
- 会員専用サイトで、有料級のコンテンツが見放題(コンテンツ提供の対価)
このあたりは、会員制度の設計(会員規約、講師規約)がそのまま税務の見え方に影響します。
これまでの支援経験では、約7割の法人が「会費と対価の境界」で悩まれています。判断のポイントは、会費を支払うことで自動的に講座やコンテンツを受け取れるかどうか、会費を払わないと特定のサービスが受けられないかどうか、などです。
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寄付金収入の扱い
寄付金は、原則として対価性がなく、収益事業の売上とは区別されます。ただし「寄付したら○○をプレゼント」など、返礼品がある場合は、その返礼品の価値次第で「物品販売業」の論点になることも。寄付募集ページ(WEB)では、返礼の有無・内容を明確にしておくのが安全です。
寄付金が収益事業に該当しないための条件は、寄付者に対して特定のサービスや商品を提供しない、返礼品を提供する場合はその価値が寄付額の半分以下程度、寄付は任意であり強制されていない、などです。
収益事業に該当する場合の手続き
「該当しそう」と分かったら、次にやるべきことは”整える順番”を間違えないことです。
収益事業開始届出書の提出(2ヶ月以内)
非営利型法人などの「公益法人等」が新たに収益事業を開始した場合、原則として開始日以後2ヶ月以内に、所轄税務署へ収益事業開始届出書(税金がかかる事業を始めたことを税務署に伝える書類)を提出します。
この届出を怠ると、収益事業を開始したことを税務署が把握できず、後から税務調査で指摘を受ける可能性があります。
届出書には、次の情報を記載します:
- 法人の名称、所在地、代表者氏名
- 収益事業の種類(34業種のうち、該当するもの)
- 収益事業の開始日
- 事業の概要(どのような事業を行うか)
※電子申告(e-Tax)案内も国税庁にあります。
必要な添付書類
細部はケースで変わりますが、一般的に「定款」「事業内容が分かる書類」等が求められます。実務では、次の”3点セット”があると説明が通りやすいです:
- 事業の概要(誰に何をいくらで提供するか)
- 料金表・申込導線(WEBページでもOK)
- 区分経理の方針(収益事業/非収益事業の分け方)
法人税の申告(決算時)
届出を出したら終わりではなく、決算では法人税申告が必要です。非営利型は後述のとおり区分経理が前提になるため、開始時点で「会計ソフトの科目設計」をしておくと、後から修正地獄になりません。
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収益事業の法人税計算方法
ここでは「考え方」を押さえます(税率や細かい論点は税理士へ)。
非営利型法人の場合
非営利型法人は、原則として収益事業から生じた所得だけが課税対象です。逆に言うと、収益事業以外の黒字は非課税になり得ます。
ただし落とし穴があります。非営利型は、収益事業と収益事業外を分けるため、片方の赤字をもう片方と相殺できない場面が出ます。
たとえば「収益事業が黒字、収益事業外が赤字」の場合でも、収益事業の黒字部分に課税され、結果的に損に見えることがあります。
具体例を見てみましょう:
ケース1:収益事業が黒字、非収益事業も黒字
- 収益事業の所得:+200万円
- 非収益事業の所得:+100万円
- 課税対象:200万円(非収益事業の100万円は非課税)
ケース2:収益事業が黒字、非収益事業が赤字
- 収益事業の所得:+200万円
- 非収益事業の所得:-100万円
- 課税対象:200万円(非収益事業の赤字は相殺できない)
実際の相談では、「非営利型法人なのに、思ったより税金が高い」という声をよく聞きます。これは、赤字の相殺ができないことが原因です。
普通法人の場合
普通法人は「株式会社と同様の税制」で、すべての所得が課税対象になります。ただし、収益事業と非収益事業の赤字を相殺できるため、トータルの所得が少なくなる場合もあります。
区分経理の方法(超シンプル版)
区分経理は難しく見えますが、最初は次の2つを分けるだけでも大きく前進します:
- 収益事業:売上、売上原価/外注費、広告費、講師料、決済手数料
- 非収益事業:会費(共益的活動)、寄付金、非課税側のイベント費 など
共通経費(家賃、通信費、役員報酬など)は「合理的な基準」で按分します。例:売上比、作業時間比、利用面積比など。大事なのは「説明できる基準」を残すことです。
具体例を見てみましょう:
例:家賃の按分
- 事務所の家賃:月10万円
- 収益事業の売上:年間600万円
- 非収益事業の会費収入:年間400万円
- 按分比率:収益事業60%、非収益事業40%(売上比で按分)
このように、合理的な基準で按分し、その根拠を記録しておくことが重要です。
収益事業判定のチェックリスト
「5分で自己診断」用に、Yes/Noで整理しました。迷った項目が多いほど、早めに専門家へ相談するのが安全です。
- 34業種(法人税法施行令第5条)に当てはまる事業内容だ
- 年2回以上など、繰り返し行っている(継続性がある)
- 店舗・事務所・仮設会場など、事業場がある(または固定化している)
- 「会費」名目だが、実態は講座提供・資格付与などの対価になっている
- 収益事業の売上と経費を、会計上で区分できている(区分経理)
- 収益事業を開始した日から2ヶ月以内に、届出が必要な可能性を理解している
3つ以上にチェックがついた場合:収益事業に該当する可能性が高いです。フローチャート上は”収益事業寄り”です。資料(規約、料金表、申込導線)を揃えて判断材料を固めましょう。
1-2個のチェック:グレーゾーンです。事業の実態を詳しく整理し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
チェックがゼロ:収益事業に該当しない可能性が高いです。ただし、将来的に事業を拡大する予定がある場合は、早めに収益事業の可能性を検討しておくと良いでしょう。
よくある質問
セミナーは収益事業?
ケースで分かれます。
継続的に開催し、受講料を取る → 技芸教授業(30)寄り
単発で、非収益活動の一環 → 収益事業にならないことも
ただし、会場で書籍販売などをすると物品販売が立つため注意です(失敗例1)。
判断のポイントは、開催頻度(月1回以上なら継続性が認められやすい)、受講料の有無(無料なら収益事業になりにくい)、会場(毎回同じ場所を使っているなら事業場の要件を満たしやすい)などです。
パソコン教室は?
一般に「教える」形なので、技芸教授業(30)の論点になりやすいです。通信教育・オンラインでも、運営実態があれば同様に考えます。
定期的に(月1回以上)教室を開催している、受講料を徴収している、教室を開催する場所が決まっているなどの場合は技芸教授業に該当する可能性が高いです。
バザーは?
年1回でも、規模や反復予定、運営の仕組み化で見え方が変わります。「単発だからOK」と決め打ちせず、継続性(来年もやるか)と事業場(仮設含む)を整理してください。
判断のポイントは、規模(出店者数、来場者数、売上高)、準備体制(運営スタッフの人数、準備期間、広告の有無)、反復性(毎年開催しているか)、事業場(会場を確保し、仮設店舗を設置しているか)などです。
グッズ販売は?
典型的な物品販売業(1)です。イベントのついででも、付随行為として収益事業に含まれる可能性があります。
注意すべきポイントは、販売頻度(毎月のイベントで販売しているなら継続性が認められやすい)、販売場所(イベント会場は事業場として認められる)、販売方法(WEBショップでの販売も継続性と事業場の要件を満たす)などです。
たとえ年間10万円の売上であっても、34業種に該当し、継続性と事業場の要件を満たせば、収益事業として申告が必要になります。
まとめ
収益事業(税金がかかるビジネス活動のこと)は、34業種 × 継続性 × 事業場で整理すると判断がブレにくい。
非営利型法人(利益を分配しないタイプの法人(税制優遇あり))は、原則「収益事業だけ課税」だが、区分経理の影響で”得とは限らない”ケースもある。
講座・資格・オンラインは「会費と対価の混在」が起きやすい。規約と実態の整合が重要。
【CTA】
収益事業判定でお悩みの方へ
「うちの事業は収益事業に該当する?」
「届出書の書き方がわからない」
「税務調査が心配…」
このような不安をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。設立から運営まで、トータルでサポートいたします。






