一般社団法人の「社員」と聞いて、従業員をイメージしていませんか?
実は、一般社団法人の社員(法人のオーナー的存在/株式会社でいう株主)とは、会社の従業員とはまったく異なる存在です。株式会社でいう「株主」に近い立場で、法人の重要事項を決定する権限を持ちます。
私はこれまで多数の設立相談を受けてきましたが、「社員」の意味を誤解したまま設立して後悔する方が少なくありません。社員は、後から入れ替えるのも簡単ではなく、場合によっては法人運営そのものが止まる原因にもなります。
この記事では、「一般社団法人 社員とは」という疑問に答える形で、社員の定義、役割、権利、入社(社員になること)・退社(社員をやめること)の実務まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
一般社団法人の「社員」とは
社員の定義(株主に近い存在)
一般社団法人の社員(法人のオーナー的存在/株式会社でいう株主)とは、ざっくり言うと「法人の方向性を決める構成員(一般社団法人を作る・運営するメンバー)」です。一般的な会社でいう”社員=従業員”ではありません。
イメージとしては、「お金や時間を出して活動を支える人」+「重要なことを決める投票権を持つ人」です。
この”重要なことを決める投票権”が、議決権(重要なことを決める投票権)です。社員は社員総会(株式会社の株主総会のようなもの/法人の最高意思決定機関)で議決権を行使し、法人の根幹に関わる決定をします。
なぜ「社員」という言葉を使うのか、疑問に思う方も多いでしょう。これは法律用語として、組織の「構成員」を指す言葉だからです。株式会社では「株主」、NPO法人では「正会員」と呼ばれる立場に近いものが、一般社団法人では「社員」と呼ばれています。
一般社団法人の基本像(社員・理事など全体像)を先に押さえたい方は、「一般社団法人とは」もあわせてご覧ください。
社員総会の重要性
社員が集まって意思決定する場が、社員総会(株式会社の株主総会のようなもの)です。一般社団法人は「人の集まりに法人格を与えた仕組み」なので、最終的な意思決定が”人(社員)”に戻ってくるのが特徴です。
理事は日々の運営を担いますが、理事の選任・解任など大枠を決めるのは社員側です。ここを逆に理解してしまうと、「運営している人=社員だと思っていたのに、実は議決権がない」という事態も起きます。
実際の相談でも、「毎日事務所に来て仕事をしている人が社員だと思っていた」という誤解をよく耳にします。この勘違いが、後々の法人運営で大きなトラブルの種になるケースが少なくありません。
社員総会の開催頻度は、年1回の定時社員総会が一般的です。ただし、重要事項が発生した場合には臨時社員総会を開催することもできます。社員総会を開催しないまま運営を続けると、法的な義務違反となる可能性があるため、定款で定めた期日に確実に開催する必要があります。
【重要】社員と従業員・職員の違い
一般的な「社員」との違い
一般社団法人の社員は、従業員ではありません。従業員・職員は「雇われて働く人」で、給与の対象・労務管理の対象です。一方、社員(法人のオーナー的存在)は「法人の意思決定に参加する人」で、雇用とは別物です。
| 項目 | 一般社団法人の社員(オーナー的存在) | 従業員・職員 |
|---|---|---|
| 立場 | 法人の構成員(意思決定側) | 労働を提供する側 |
| 権限 | 議決権(投票権)を持つ | 原則なし |
| お金の扱い | 利益の分配は受けられない | 給与・賃金を受け取る |
| 入口のルール | 定款(法人のルールブック)で決める | 雇用契約で決める |
「社員に給料を払っていいの?」と聞かれることがありますが、ポイントは”社員だから払う/払わない”ではなく、雇用しているか・役員報酬の対象かで整理することです。
具体的には、社員が理事を兼任している場合、理事としての役員報酬を受け取ることは可能です。また、社員が別途従業員として雇用されている場合、従業員としての給与を受け取ることもできます。ただし、社員であることそのものに対する報酬(配当のようなもの)は、非営利性の観点から認められていません。
誤解による失敗事例
実務で多いのが、「スタッフとして頑張ってくれる人を社員にした」というケースです。善意で社員にした結果、後から方針が割れて社員総会で対立し、理事の人事が止まったり、定款変更ができなくなったりします。
“働いている=社員”ではなく、「議決権を渡す相手か?」で判断するのが鉄則です。
例えば、ある資格認定団体では、事務局スタッフとして毎日出勤して業務を担当していた方を「貢献してくれているから」という理由で社員にしました。しかし、その後、事務局スタッフと代表理事の間で認定基準について意見の対立が生じ、社員総会で議決が真っ二つに割れてしまいました。結果として、新しい理事の選任ができず、法人運営が半年間ストップする事態に陥りました。
このような事態を防ぐには、社員にする前に「この人に法人の方向性を決める権限を渡しても問題ないか」を慎重に検討することが重要です。
社員と株式会社の株主との違い
類似点(議決権、意思決定)
社員(オーナー的存在)と株主は、どちらも「最終的な意思決定に関与する人」という点が似ています。どちらも総会(社員総会/株主総会)で議決権(投票権)を行使し、重要事項を決めます。たとえば役員の選任・解任、定款(法人の憲法)の変更など、組織の骨格に関わるところです。
株式会社との全体比較は、「一般社団法人と株式会社の比較」も参考になります。非営利の考え方が腑に落ちると、社員の位置づけも一気に理解しやすくなります。
実際の相談では、「株式会社の株主と同じような感覚で社員を理解すればいいですか?」という質問をよく受けます。基本的な権限の構造は似ていますが、決定的な違いが「利益分配」の部分にあります。
相違点(利益分配の可否、議決権の数)
大きな違いは、剰余金の分配(利益を分けること/配当のようなもの)ができない点です。一般社団法人は「非営利(利益を出してもOK。分配はNG)」なので、儲けが出ても社員に配当は出せません。余ったお金は翌期に繰り越し、活動・人件費・設備投資などに使います。
| 項目 | 一般社団法人の社員 | 株式会社の株主 |
|---|---|---|
| 利益分配 | 不可(分配はNG) | 可(配当など) |
| 議決権 | 原則「1人1票」イメージ | 株式数に応じるのが基本 |
| 目的 | 人の集合体の意思決定 | 出資者の利益も目的に含む |
また、議決権の数え方も異なります。株式会社では「1株=1議決権」が基本なので、多く出資した人ほど大きな権限を持ちます。一方、一般社団法人は原則として「1人=1議決権」です。ただし、定款で別の定め方(例:理事経験者には2票など)をすることも可能です。
この「利益分配ができない」という特徴は、一般社団法人のメリットでもあり制約でもあります。投資を募って事業を拡大する株式会社型のビジネスモデルには向きませんが、「お金儲けではなく、社会貢献や業界発展を目的とした活動」には非常に適しています。
また、NPO法人との違いも気になる方は、「一般社団法人とNPO法人の比較」もあわせてどうぞ(社員の入会制限など設計思想が異なります)。
社員の役割・権利
社員総会での議決権
社員の中核的な役割は、社員総会(法人の最高意思決定機関)で議決権(投票権)を行使することです。議決のテーマは法人の重要事項で、代表例は次のとおりです。
- 役員(理事など)の選任・解任
- 定款(法人のルールブック/憲法)の変更
- 法人の解散・合併など、根本に関わる決定
- 計算書類等の承認(設計によります)
決議には、通常の決議のほか、より厳しい条件で決める特別決議(普通の決議より厳しい条件で決める重要な議決)が出てくる場面もあります。ここを軽く見て「とりあえず2人でいい」と組むと、後から意思決定が詰まりやすいのが実務あるあるです。
実際の相談では、「社員が2名で、意見が真っ二つに割れてしまって何も決められない」というケースが時々あります。このような事態を防ぐには、社員を3名以上にする、または定款で議決権の数を工夫するなどの対策が必要です。
特に重要なのが、理事の選任・解任の場面です。理事は法人の日常業務を執行する立場ですが、その選任権は社員総会にあります。つまり、社員は「誰に法人運営を任せるか」を決める最終的な権限を持っているのです。
また、定款変更も社員総会の専権事項です。法人の活動内容を変更したい、組織構造を見直したいといった場合、必ず社員総会での承認が必要になります。
設立時の全体手続きや要件(設立社員2名以上など)を先に確認したい方は、「一般社団法人の設立要件」もチェックしてみてください。
その他の権利(招集請求権、閲覧権、差止請求権など)
社員には、法人運営を”チェック”するための権利もあります。たとえば次のようなものです(初出の用語は噛み砕きます)。
- 招集請求権(社員総会を開くようにお願いできる権利)
「話し合いの場を作って」と正式に求められる権利です。運営がブラックボックス化しないための安全装置になります。 - 閲覧請求権(定款や会計帳簿などの資料を見せてもらえる権利)
お金や契約の流れを確認できるので、「知らないうちに決まっていた」を防げます。 - 差止請求権(理事が違法なことをしようとしたら止められる権利)
法人を守るための”ブレーキ”です。
これらの権利は、一見すると「面倒な権利」に思えるかもしれません。しかし、これまでの支援経験では、これらの権利がきちんと機能している法人ほど、長期的に健全な運営を続けられています。
例えば、閲覧請求権を使って会計帳簿を確認した結果、不適切な支出が発覚し、早期に是正できたケースがあります。また、招集請求権によって、理事会だけで重要事項を決めようとした動きを止め、社員全体で議論する機会を作ることができた事例もあります。
社員は「口を出せる人」ではなく、法人を健全に保つための権利と責任を持つ人だと捉えると、選び方が変わってきます。運営設計の全体像は、「一般社団法人の設立前に知っておくべきメリット・デメリット」も参考になります。
社員になるための資格・要件
法律上の制限はない(定款で自由に決定)
一般社団法人の社員の資格要件は、基本的に定款(法人のルールブック)で自由に設計できます。つまり、「誰でも社員になれる」形にもできますし、「一定の条件を満たした人だけ」も可能です。
ここが自由だからこそ、設立時に”なんとなく”で決めると、後から揉めやすいポイントでもあります。
なお、社員には個人だけでなく、法人も社員になれます。たとえば企業が業界団体を支えるために社員として参画する、といった設計もあり得ます(後述FAQでも触れます)。
この「自由に決められる」という特徴は、一般社団法人の大きなメリットです。NPO法人のように「社員になりたいと言われたら原則として受け入れなければならない」という制約がないため、法人の目的や性格に応じて柔軟に設計できます。
ただし、自由だからこそ慎重に設計する必要があります。実際の相談では、「最初は誰でも入れるようにしたが、価値観の合わない人が大量に社員になってしまい、運営が混乱した」という事例もありました。
資格要件の具体例(○○資格保持者、○○大学卒業生など)
実務でよくある要件例は次のとおりです。
- 資格団体:「〇〇資格の保有者」を社員(正会員)にする
- 同窓会・学会:「〇〇大学卒業生」「研究会の修了者」を社員にする
- 業界団体:「関連事業者(法人も可)」を社員にし、賛助は会員扱いにする
ポイントは、「社員=議決権を持つ人」です。条件を広げすぎると、意思決定が散らかります。逆に狭すぎると、入れ替えが難しく運営が硬直します。設計に迷ったら、先に”会員制度”で間口を広げ、社員は絞る、という発想が役立ちます。
具体例として、ある資格認定団体では次のような設計をしています:
- 社員(正会員):認定講師の資格を持ち、かつ3年以上の指導実績がある者
- 準会員:認定講師の資格を持つ者(議決権なし)
- 受講生会員:現在受講中の者(議決権なし)
この設計により、「資格を持っているだけ」では社員にならず、実績と信頼を積み重ねた人だけが意思決定に参加できる仕組みになっています。
また、大学の同窓会では「卒業後10年以上」「幹事経験者」「推薦人2名以上」といった複数の条件を組み合わせることで、社員の質を担保している事例もあります。
社員の入社方法
定款での規定例
社員の入社(社員になること)は、定款で手続を決めます。たとえば、
- 入社申込書の提出
- 理事会(または代表理事)の承認
- 名簿への記載
といった流れです。ここを決めずに走ると、「誰が社員か分からない」「断りたいけど断れない」になりがちです。
定款に明記しておくべき主な事項は以下のとおりです:
- 入社申込の方法(書面提出、オンライン申請など)
- 承認機関(理事会、代表理事、社員総会など)
- 入社の効力発生時期(承認時、名簿記載時など)
- 入社時の義務(入会金、年会費など)
これまでの支援経験では、入社手続きを曖昧にしていたため、「口頭で『社員になっていいよ』と言われたが、正式な手続きを踏んでいなかった」というトラブルが発生した事例があります。
代表理事の承認など
運営の実務では、「代表理事が承認する」設計がシンプルで動かしやすいことが多いです。ただし、代表理事に権限を寄せすぎると不満が溜まりやすいので、社員総会での報告や、一定事項は理事会承認にするなど、バランスを取りましょう。
また、入社時に”社員=従業員ではない”ことを説明しておくと、後日のトラブル予防になります(「入社=雇用」ではありません)。
実務的には、入社申込書に「社員とは法人の構成員であり、従業員ではないことを理解しました」というチェック欄を設けている法人もあります。この一文があるだけで、後々の誤解を大幅に減らすことができます。
また、入社の承認を却下する場合の手続きも定款で定めておくことが重要です。「申込があったら必ず受け入れなければならない」のか、「一定の理由があれば却下できる」のかを明確にしておかないと、後々トラブルになる可能性があります。
社員の退会・除名
任意退社(いつでもやめられる)
任意退社(自分の意思でいつでも社員をやめられること)は、基本的に「辞めたい」と申し出れば退社(社員をやめること)できる、という考え方です。社員を縛りすぎると、逆に紛争の火種になりやすいので、実務では”スムーズに退社できる導線”を用意しておくのが無難です。
ただし、退社の意思表示の方法(書面・期限など)を定款で整備しておくと、後々の「言った/言わない」を防げます。
一般的な退社手続きの流れは以下のとおりです:
- 社員から代表理事宛に退社届を提出(書面またはメール)
- 受理された時点で退社の効力が発生
- 社員名簿から削除
ただし、会計年度の途中で退社する場合の年会費の扱いや、退社後の権利義務の処理なども定款で定めておく必要があります。
実際の相談では、「口頭で『やめます』と言われたが、正式な手続きを踏んでいないため、いつ退社したのか分からない」という事例がありました。このような事態を防ぐため、退社の意思表示は必ず書面で行う旨を定款に明記することをお勧めします。
法定退社(法律で決められた理由)
法定退社(法律で決められた理由で自動的に社員でなくなること)は、代表例が死亡などです。法人が社員の場合も、解散などで同様に”自動的に”社員でなくなる場面があります。
ここは感情論になりにくい一方、名簿の更新漏れで「社員数が足りない」扱いになってしまうこともあるため、事務局運営の注意点です。
法定退社事由の主なものは以下のとおりです:
- 社員の死亡
- 社員である法人の解散
- 破産手続開始の決定
- 後見開始の審判(定款で定めた場合)
特に注意が必要なのが、社員の高齢化が進んでいる法人です。社員の訃報を把握する仕組みがないと、名簿上は社員数が足りているように見えても、実際には既に亡くなっている方がいる、という事態が起こり得ます。
これまでの支援経験では、年1回の社員総会の出欠確認を兼ねて、社員の現況を確認する仕組みを作っている法人が多いです。
除名(社員総会の決議)
除名(社員総会の決議で、問題のある社員を強制的に退会させること)は、最も揉めやすい論点です。
よくあるのが「会費を払わない」「名誉毀損的な発信をする」「法人の目的と反する活動をする」といったケース。除名は強い手段なので、手続(事前の通知・弁明の機会など)を丁寧に踏まないと、かえって法人側が不利になることがあります。
除名手続きで最低限必要なのは以下のポイントです:
- 除名事由を定款で明確に定めておく
- 除名の議案を社員総会に上程する前に、本人に弁明の機会を与える
- 社員総会で特別決議により除名を決議
- 除名の理由を本人に通知
実際にあった失敗事例として、「会費未納を理由に除名したが、事前の督促や弁明の機会を与えなかったため、後日訴訟になった」というケースがあります。除名は法的にも重い処分なので、慎重な手続きが必要です。
このあたりは、会員制度(会員規約)で先にリスクを潰しておくと運営が安定します(次章で具体化します)。
【実務】会員制度と社員の使い分け
社員と会員の違い
ここが設計の肝です。社員(オーナー的存在)は「議決権を持つ人」。一方で、一般にいう”会員”は「サービスを受ける人/参加する人」で、議決権を持たせない設計が多いです。
つまり、集客・参加の間口は会員で広げ、意思決定は社員で絞ると、運営が回りやすくなります。
実際の相談では、「会員を増やしたいけど、全員に議決権を与えるのは不安」という声をよく聞きます。そのような場合、会員制度を2層構造にすることで、この問題を解決できます。
具体的には:
- 第1層(社員):法人の方向性を決める中核メンバー(議決権あり)
- 第2層(会員):サービスを受ける、活動に参加する一般メンバー(議決権なし)
この構造により、会員数を増やすことで収入基盤を安定させつつ、意思決定は少数の信頼できるメンバーで行う、という両立が可能になります。
会員制度を設計する際の注意点
会員を増やすビジネス(資格講座・協会モデルなど)では、「会員=社員」にしてしまうと、会員が増えるほど意思決定が重くなります。さらに、価値観の違う人が大量に議決権を持つと、社員総会が荒れやすい。
そこで、会員規約を作り、会費未納・禁止行為・退会・除名に相当するルールを明確化するのが実務の定石です。
会員規約に盛り込むべき主な事項:
- 会員の種類と資格要件
- 入会・退会の手続き
- 会費の金額と支払方法
- 会員の権利と義務
- 禁止事項と懲戒処分
- 除名事由と手続き
これまでの支援経験では、会員規約を整備していなかったために、「会費を払わない会員を除名できない」「問題行動をする会員を止められない」といったトラブルが発生した事例が多くあります。
会員規約づくりの考え方は、「会員規約の作り方」も参考にしてください。
具体例(正会員=社員、賛助会員=非社員)
典型例は次の形です。
- 正会員=社員(議決権あり):中核メンバーだけ
- 賛助会員=会員(議決権なし):応援・参加・受講者
- 一般会員=会員(議決権なし):イベント参加者など
こうしておくと、「応援したい人」を広く受け入れつつ、法人の方向性はブレにくくなります。加えて、社員の入社(社員になること)要件を厳しめにしても、会員として関わる導線があるので関係が途切れにくい、というメリットがあります。
実際の設計例として、ある業界団体では以下のような会員区分を採用しています:
| 会員区分 | 資格要件 | 年会費 | 議決権 |
|---|---|---|---|
| 正会員(社員) | 業界で5年以上の実績を持つ事業者(法人可) | 10万円 | あり |
| 準会員 | 業界で3年以上の実績を持つ事業者 | 5万円 | なし |
| 賛助会員 | 業界に関心のある個人・法人 | 3万円 | なし |
この設計により、業界の発展に関心のある幅広い層を受け入れつつ、重要な意思決定は経験豊富な正会員(社員)が行う、という健全な運営を実現しています。
【注意】社員選びで失敗しないための3つの鉄則
鉄則1:人数合わせで選ばない
設立時社員(一般社団法人を作ろうとする人/発起人のようなもの)は2名以上必要です。だからといって「とりあえず2人」をやると危険です。
失敗事例として本当に多いのが、人数合わせで知人を社員に入れた結果、後から意見が割れて社員総会が止まり、役員改選も定款変更もできなくなるパターンです。
実際にあったケースとして、ある一般社団法人では、設立時に「とりあえず2人必要だから」という理由で、創業者が大学時代の友人を社員にしました。最初の数年は問題なく運営できていましたが、事業が拡大するにつれて方針の違いが表面化。最終的には、理事の選任について意見が真っ二つに割れ、社員総会で決議が成立せず、法人運営が半年以上ストップする事態になりました。
このような事態を防ぐには、設立時から「この人と長期的にビジョンを共有できるか」を慎重に見極める必要があります。
鉄則2:信頼できるメンバーで構成
社員は”議決権を持つ仲間”です。価値観・ビジョン・お金の感覚が近いか、最低限確認しましょう。
特に資格ビジネス型では、認定基準・ブランド・懲戒など、揉めやすいテーマが多いので、社員間の信頼が弱いと一気に崩れます。
信頼できるメンバーかどうかを見極めるポイント:
- ビジョンの共有:法人の目指す方向性について、深いレベルで共感できるか
- 金銭感覚:お金の使い方、事業への投資判断などで価値観が近いか
- コミュニケーション:意見が対立したときに、建設的な議論ができるか
- コミットメント:法人の活動に対して、どの程度時間と労力を割けるか
これまでの支援経験では、「ビジネスパートナーとしては優秀だが、価値観が異なる」という理由で、あえて社員にしなかった成功事例もあります。その法人では、そのパートナーを「アドバイザー」という立場で関わってもらい、議決権は渡さないという判断をしました。結果として、良好な関係を維持しながら、意思決定はスムーズに行えています。
鉄則3:議決権の分散に注意
議決権(投票権)の設計は、後から効いてきます。社員が2名で50:50だと、対立した瞬間に何も決められません。逆に、1人に寄せすぎると独裁になりやすい。
実務では「中立的な第三者(信頼できる理事や監事)」を置く、社員を3名以上にする、会員制度で議決権を増やしすぎない、などでバランスを取るのが現実的です。
議決権の分散パターンと、それぞれのメリット・デメリット:
パターン1:2名で50:50
- メリット:シンプル
- デメリット:対立時に決議不能になる
パターン2:3名以上の奇数
- メリット:多数決で決められる
- デメリット:少数派が不満を持ちやすい
パターン3:代表者に複数票を与える
- メリット:意思決定がスムーズ
- デメリット:独裁的になりやすい
パターン4:中立的な第三者を加える
- メリット:対立時の調整役になる
- デメリット:第三者の選定が難しい
これまでの支援経験では、パターン2(3名以上の奇数)またはパターン4(中立的な第三者を加える)を採用している法人が、長期的に安定した運営を続けている傾向があります。
よくある質問
社員は何人必要?
設立時は設立社員2名以上が必要です。その後も社員がゼロになると成立しないため、最低人数を割り込まない運用が重要です。意思決定の詰まりを防ぐなら、実務的には3名以上にする設計も検討してください。
ただし、社員数が多すぎると社員総会の運営が大変になります。実際の相談では、「社員が50名を超えたら、総会の招集通知を出すだけで大変」という声をよく聞きます。
一般的な社員数の目安:
- 小規模(2-5名):意思決定はスムーズだが、対立リスクあり
- 中規模(6-20名):バランスが取れているが、調整が必要
- 大規模(21名以上):多様な意見を反映できるが、運営負担が大きい
法人も社員になれる?
なれます。企業が業界団体を支える目的で社員になる、複数社で標準化団体を運営する、などの設計が可能です。法人が社員の場合、解散などで法定退社(自動退社)になる点も踏まえておきましょう。
法人が社員になる場合の注意点:
- 代表者の指定:法人社員は、職務を行う者(代表者)を1名指定する必要があります
- 代表者の変更:代表者が交代した場合、速やかに届け出る必要があります
- 解散時の処理:法人社員が解散した場合、自動的に退社となります
実際の事例として、ある業界団体では、会員企業10社が社員として参加し、各社から1名ずつ代表者を指定して社員総会に出席する形を取っています。
社員に報酬は払える?
社員であること自体への”配当”は不可です(剰余金の分配は禁止)。一方で、社員が理事を兼ねて役員報酬を受け取る、社員が従業員として雇用され給与を受け取る、は別の話として成立し得ます(設計と税務の整理が必要です)。
具体的なパターン:
- NG:社員だからという理由で報酬を払う(利益分配とみなされる)
- OK:社員が理事も兼ねており、理事としての報酬を払う
- OK:社員が別途従業員として雇用されており、労働の対価として給与を払う
税務上の注意点として、「実質的に利益分配になっていないか」がチェックされます。例えば、社員全員が理事になっており、全員に高額な役員報酬を払っている場合、実質的な利益分配とみなされるリスクがあります。
社員が0名になったら?
一般社団法人としての前提が崩れます。名簿管理・退社手続の把握・後継社員の入社導線を、定款と運用でセットにしておくのが安全です。
実務的には、以下のような対策を講じることをお勧めします:
- 定期的な名簿確認:年1回以上、社員の現況を確認する
- 後継者の育成:会員の中から次期社員候補を育成する仕組みを作る
- 最低人数の維持:社員が最低人数ギリギリにならないよう、常に余裕を持たせる
これまでの支援経験では、社員の高齢化により、数年のうちに社員が大幅に減少するリスクを抱えている法人が少なくありません。早めに後継者育成の仕組みを作ることが重要です。
一般社団法人の社員や設立について、不安なことがあればお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。 これまで200法人以上の設立をサポートしてきた行政書士が、 あなたの疑問に丁寧にお答えします。






