一般社団法人を設立するまでの流れ

一般社団法人を設立するまでの流れ

私の方で一般社団法人の設立をサポートさせていただいていますが、初回無料相談から一般社団法人の設立までどのような流れで進めて行くのかをお伝えします。

①一般社団法人の設立に関する初回相談

初回相談では、基本的にはご相談されたいことは何でも承っています。

もちろん、私が答えられる範囲のところでお話します。

完全予約制で、1回のミーティングが1時間前後の方が多いです。

相談内容は多岐に渡りますが、多いご相談は、

・一般社団法人化のメリット、デメリット

・一般社団法人化のタイミング

・一般社団法人と株式会社とNPO法人と一般財団法人との違い

・一般社団法人のビジネスモデル構築

・資格認定事業の始め方

WEB集客について

・会員制度や会員規約

などです。

②一般社団法人を設立するにあたっての決めごと

一般社団法人を設立するには、決めて頂くことがたくさなります。

一般社団法人化を決められましたら、その決めごとについてご相談いただきながら、ひとつひとつ決めて行きます。

(1)一般社団法人の法人名称
一般社団法人とも言える名前を決めて行く必要があります。一般社団法人の法人名称を決めるにあたっての注意点は以下の通りです。

・一般社団法人という文言を法人名称のどこかに入れてください。前でも後ろでもどこでもいいのですが、私が設立のお手伝いをした一般社団法人さんの大半は、前に付けて、「一般社団法人○○協会」みたいな名称が多いです。

・同じ住所で同じ名称の一般社団法人は設立できません。ただ、そこはあまり心配する必要はないでしょう。ただ、違う住所でも同じ名称は避けた方がいいと私は考えています。

お客さまが混同しますし、先方からクレームがつく可能性もあります。ですので、事前に法務局や特許庁やインターネットで名称調査をしてから、一般社団法人の名称を決められるといいと思います。

・一般社団法人の名称で使える文字は決まっています。漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベットは問題ありませんが、記号は使えないものも多いので要注意です。

(2)主たる事務所の所在地を決める
一般社団法人を設立するためには、事務所の住所を決める必要があります。

よく聞かれる質問は以下の通りです。

Q:自宅でもOKですか?

AOKです。一般社団法人の設立の登記は問題ないですが住居専用等契約で制限されている可能性があるところは、要注意です。

Q:同じ住所で他の法人が既に登記されているが大丈夫だろうか?この質問は、株式会社を経営されている方が、既に株式会社の登記がされているので、そこに一般社団法人の設立登記をしてもいいのかというようなときに聞かれます。

A:一般社団法人の登記することは問題ありません。バーチャルオフィスなどでは、ひとつの場所に多数の企業の登記がされています。

Q:バーチャルオフィスでも大丈夫ですか?

A:一般社団法人の登記することは問題ありません。ただ、バーチャルオフィスの場合は、信用度が落ちてしまうので、銀行口座の開設が難しい場合がありますので、要注意です。

(3)一般社団法人の決算時期を決める
個人事業主の場合は、1月始まりの12月終わりで、3月に確定申告という流れが決まっています。

一方、一般社団法人の場合は、決算月を自分たちで決めることが可能です。

決算期の決め方は、消費税の事や、売上のピークアンダーピークがあったり、設立時期との兼ね合いがあったりしますので、無料相談の中でも相談に上がるテーマとなります。

気になる方は、無料相談でお尋ねください。

(4)設立時社員を決める
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第10条には、「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定されており、共同で定款を作成しとあることから、設立時社員は2名以上必要となっています。

この「社員」という言葉が難しく、あなたが日常使っている「社員」とは全く意味が変わってきます。

日常用語の「社員」とは、会社で働く人というイメージかと思いますが、一般社団法人の中で使われる「社員」というのは、一般社団法人で働く人ではありません。

では、どういう意味かと言いますと、社員総会の議決権を持つ人の事を言います。

社員総会の中では理事を決めることがあります。すなわち、理事を決めるための議決権をもつことにもなりますので、大変重要な役割があります。

そういう意味での「社員」を2名以上決める必要があります。

ちなみに「社員」は法人でもなることが出来ます。株式会社が一般社団法人の社員になるということも結構あります。

(5)設立時理事を決める
一般社団法人を設立するには理事が1名以上必要です。

理事とは、一般社団法人の運営者という立場の人になります。株式会社の取締役のような役割となります。

社員と違い、理事は法人が就任できません。運営を任せられるということで、あくまで個人として就任します。

理事会設置の一般社団法人の場合は、理事3名以上監事1名以上と要件が厳しくなります。

ちなみに、監事とは一般社団法人のお目付け役のような人になります。

(6)事業内容や目的を決める
一般社団法人の目的や事業内容を決める必要があります。目的や事業内容は登記簿謄本に記載されることになります。

よくある質問としては、「ここで書いてあることしか行ってはいけないのですか?」です。

一応、通常最後にその他法人設立の目的を達成するための事業といった、汎用的な文言を入れるので、あまりシビアに考える必要はありませんが、事業を行うために許認可が必要な場合があります。

その許認可を取るためには定款に定められた文言がなければ、許可がおりないと言ったことがあります。

ですのであなたが行おうとしている事業に許認可が必要なのかどうかを確認したうえで、定款の文言を決めてください。

③公証役場での定款認証

定款が作成できましたら、公証役場で定款認証を行います。

いきなり行くのではなく、事前に定款を見てもらいチェックしてもらいます。

公証役場は、あなたが設立しようとしている一般社団法人の主たる事務所の所在地のある都道府県の中にある公証役場であればどこでも構いません。

東京で一般社団法人を設立するなら、新宿でも渋谷でも銀座でもどこでもOKです。

公証役場では定款認証にあたり、認証手数料と謄本作成料がかかります。定款の認証手数料は50,000円ですが、謄本作成料は枚数によって違います。約53,000円あれば大体足りるかと思います。

④印鑑購入

一般社団法人の登記を法務局に提出する際に、一般社団法人の実印も登録する関係から、登記前に実印を準備する必要があります。

⑤法務局へ登記申請

就任承諾書、印鑑届、登記申請書、社員総会議事録等の一般社団法人設立に関する書類が一式揃いましたら、法務局へ登記申請を行います。

一般社団法人の設立日は、法務局へ申請したになります。ですので、土日祝は法務局が開いていないので、設立日にすることができません。1/1は設立日にすることができませんが、4/1は年によって設立日として設定出来たりできなかったりします。

この設立日は、みなさんこだわりも多く、やはり大安が人気があります。

以上が設立までの大まかな流れとなります。

私の方では、これから一般社団法人の設立を検討されている方向けに、7日間の無料メールセミナーをお送りしております。

もし、ご興味ありましたら、そちらもご購読いただけると、体系的にいろいろ知ることができ、お役に立てるかと思いますので、是非この機会にご購読ください。

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