一般社団法人を設立するためには、事務所の住所を決める必要があります。
一般社団法人の住所は、「主たる事務所の所在地」と呼ばれます。
株式会社の場合だと「本店所在地」ですね。
この「事務所」は「法人の責任者がいる場所で、法人の業務が継続的に行われている」ことが必要です。
この「主たる事務所の所在地」は法務局で登記されますので、登記事項として誰でも閲覧可能となります。
登記の際には番地などを「1-1-1」などと省略せずに、「一丁目1番地1号」のように記載する場合が多いです。
設立の書類作成の前に調べておきましょう。
ビル名やマンション名などは記載しなくても構いませんが、部屋番号は入れておかないと、オフィスビルや集合住宅の場合は郵便物が届かない可能性があります。
一般社団法人設立直後は、税務署などの役所から書類が送られてきますので、郵便ポストに一般社団法人の名称を表記するのを忘れないようにしてください。
主たる事務所は、土地・建物がその法人の所有するものである必要はありません。
自宅や賃貸物件、最近では、レンタルオフィスを事務所として登記される方も増えてきました。
ただし、マンションなどの賃貸物件は、基本的に居住のみで契約をしているはずです。
自宅マンションなどを事務所にしたり、新たに賃貸物件を借りる場合でも、事務所として利用できるかは、不動産管理会社や大家さんに確認してみてください。
よく聞かれる質問
一般社団法人の設立の登記は問題ないですが住居専用等契約で制限されている可能性があるところは、要注意です。
バーチャルオフィスなどでは、ひとつの場所に多数の企業の登記がされています。
(この質問は、株式会社を経営されている方が、既に株式会社の登記がされているので、そこに一般社団法人の設立登記をしてもいいのかというご相談の時に聞かれます)
ただ、バーチャルオフィスの場合は、信用度が落ちてしまうので、銀行口座の開設が難しい場合があるのが要注意です。
一般社団法人の登記上の事務所の所在地に関してはよくご質問を頂きます。
まず、自宅でもOKかという点でいうと、登記上は全く問題ありません。
ただ、契約上で登記NGの物件などもあったりするので、
 賃貸の方やマンションの方などはその点で注意する必要があります。
次に株式会社の経営者の方などから多い質問ですが、
 今の会社の登記している住所に一般社団法人の登記をしてもいいのかという質問です。
これも結論から言いますと問題ありません。
バーチャルオフィスなどは同じ住所にいくつもの登記が存在しています。
最後に、バーチャルオフィスでも大丈夫か?という点ですが、これも登記上はOKです。
ただ、銀行口座の開設が難しい場合があります。
住所だけ貸しているようなところでは、なかなか銀行口座が開設出来ず、住所を変更された方もいらっしゃいます。
また、郵便物が届かないという実務上の不便が生じることもあります。
私が運営をサポートしている起業支援センターでは、横浜市青葉区で住所貸しの事業をしていますが、目の前に信用金庫さんがありまして、そこと話をして銀行口座の開設をお願いしています。
そんな感じで銀行と連携を取っているところもあるので、一概に言えませんが、銀行口座が開設出来ないのは結構痛いので、バーチャルオフィスの場合はそのあたりも事前に確認しておきましょう。
一般社団法人やNPO法人の設立をお考えの方は、まずは、設立事前相談にお申し込みください。

 
  
 


 
  
 
