一般社団法人のメリット・デメリットを完全解説【業種別・失敗事例つき】

「一般社団法人にはどんなメリットがあるの?」
「株式会社やNPO法人とどう違うの?」
「本当に自分の事業に合っているのか?」

法人格を選ぶとき、こんな疑問をお持ちではありませんか?

当事務所では200法人以上の設立をサポートしてきましたが、メリット・デメリットを正しく理解せずに設立すると、後から「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースも少なくありません。

この記事では、実務経験を基に、一般社団法人のメリット・デメリットから向いている業種、実際の失敗事例まで、初心者の方でもわかるように解説します。

設立を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

一般社団法人とは?【3分でわかる基礎知識】

一般社団法人は、「人の集まり」に法人格(法律上、人として扱われる資格)を与えた組織です。

任意団体と違い、法人名義で契約や口座開設ができ、運営の”器”が整います。設立の最低人数は、社員(総会で議決権を持つ会員)2名+理事(運営を担当する役員)1名ですが、社員と理事は兼任できるため、実質2名で設立できます。

※「社員」は従業員ではありません。社員総会(会員が集まって重要なことを決める会議)で一票を持つ人のことです。

なぜこの形態が注目されているかというと、株式会社のような資本金が不要で、NPO法人のような行政の認証も不要だからです。つまり、「法人格を得る」ハードルが低く、かつ「事業の自由度」が高い点が、協会ビジネスや資格認定事業と相性が良いのです。

実際の相談でも、「まずは小さく始めて、軌道に乗ったら拡大したい」という方から選ばれることが多いです。

基礎から整理したい方は、内部リンク「一般社団法人とは」もあわせてご覧ください。

「非営利=儲けてはいけない」は間違い

一般社団法人は「非営利」と言われますが、これは非営利=儲けないではありません。正しくは、非営利=儲けた利益を社員に配らない(分配しない)という意味です。

たとえば講座や資格発行で利益が出てもOKです。利益は翌期に繰り越し、教材開発や講師育成、広報などに再投資できます。

「給料や報酬をもらえない」「無料で提供しないといけない」と誤解されがちですが、労働の対価として給与・役員報酬を支払うことは可能です。この点を理解していないと、「儲けられない=ビジネスに向かない」と判断してしまい、本来は相性が良い事業でも見送ってしまうケースがあります。

実際の相談では、「講座収入があると非営利じゃないですよね?」と質問されることがありますが、収入そのものは問題ありません。ポイントは「儲けた利益をどう使うか」です。社員に配当するのではなく、事業拡大や会員サービス向上に再投資すれば、非営利の枠内で健全に運営できます。

一般社団法人の種類(普通型・非営利型)

税務上は、一般社団法人は大きく普通型(営利型)と非営利型に分かれます。

普通型は株式会社と同様にすべての所得が課税対象です。一方、非営利型は、法人税法上の扱いで、収益事業(税法で定められた34種類)からの所得のみ課税され、収益事業外は非課税になり得ます。

比較普通型(営利型)非営利型
課税原則:全所得に課税原則:収益事業のみ課税
向き事業収入中心会費・寄付中心にしたい
注意税制優遇は基本なし要件を外すと自動的に普通型へ戻る

非営利型は「得」と決めつけが禁物です。たとえば収益事業が黒字・収益事業外が赤字だと、会計を分けることで相殺できず不利になることもあります。

また、非営利型には複数の要件があり、定款の記載や運営体制など、すべてを満たす必要があります。途中で要件から外れると、自動的に普通型に戻ってしまうため、設立時の設計と、設立後の運営ルール遵守の両方が重要です。

これまでの経験では、「とりあえず非営利型にしたい」と相談されるケースが多いですが、実際に収益事業が中心なら、普通型の方がシンプルで管理しやすい場合もあります。税務は必ず税理士と相談しながら判断しましょう。

迷ったら、「非営利型一般社団法人の要件」も確認してください。

一般社団法人の7つのメリット

一般社団法人のメリットは、「作りやすさ」と「運営の自由度」、そして「信用」に集約されます。ここでは実務でよく評価される7点に絞って解説します。

メリット1:設立が簡単(登記のみ・資本金不要)

一般社団法人は、NPO法人のような行政の認証(行政から「設立していいですよ」という許可)が不要です。

必要書類を整え、定款(法人のルールブック/法人の憲法)を公証役場で認証し、法務局で登記(法人情報を正式に登録)すれば設立できます。資本金も不要なので、協会ビジネスの立ち上げと相性が良いです。

株式会社の場合、資本金は1円でも設立できますが、「資本金1円の会社」では取引先から信用されにくい面があります。一般社団法人は資本金という概念がないため、そもそもこの問題が発生しません。

実際の相談では、「資金が少なくても信用を得やすい法人格」として選ばれるケースが多いです。特に、会員や受講生から会費・受講料を集めるモデルでは、初期資金をかけずにスタートできる点が魅力です。

メリット2:事業内容に制約がない

一般社団法人は、適法であれば基本的に事業分野の制限がありません。

NPO法人は「20分野」の特定非営利活動に限られます。たとえば「資格認定+講座+物販+イベント」を一つの法人で回したい場合、最初から設計しやすいのが強みです。

この自由度の高さは、事業が進化していく過程で特に効いてきます。たとえば、最初は講座だけだったのが、会員の要望で「認定資格」「講師派遣」「オンラインコミュニティ」と広がっていくケースはよくあります。NPO法人だと分野制限に引っかかる可能性がありますが、一般社団法人なら柔軟に対応できます。

メリット3:税制優遇(非営利型の場合)

非営利型なら、収益事業からの所得だけが課税対象となり、会費や寄付など「収益事業外」が非課税になり得ます。

会費モデルが軸の協会は、この構造を活かしやすいです。ただし「収益事業」該当の判断は難しく、最終的に税務署判断になる点は要注意です。

たとえば、年会費1万円×100名=100万円の会費収入がある場合、これが収益事業外と認められれば、この100万円には法人税がかかりません(厳密には申告は必要ですが、課税所得とはなりません)。一方で、講座収入や物販は収益事業に該当する可能性が高く、これらからの所得には課税されます。

この仕組みを活用すれば、会費で運営費を賄い、収益事業で利益を出して再投資する、という健全なサイクルを作りやすくなります。

メリット4:社会的信用の向上

一般社団法人になると、任意団体や個人よりも「ちゃんとしている」印象を持たれやすくなります。

特に行政や法人相手の取引では「法人化しているか」を確認されることが多いです。協賛・寄付の依頼、委託事業、会場契約などで、法人名義が効いてきます。

実際の相談でよく聞くのは、「任意団体のときは会場が借りられなかった」「企業協賛が取れなかった」という声です。法人化することで、契約書を法人名義で締結でき、請求書・領収書も法人名で発行できます。これだけで、取引先や会員の安心感が大きく変わります。

また、銀行口座も法人名義で開設できるため、受講料や会費の振込先が「個人名」ではなく「法人名」になります。受講生や会員からすると、「個人の銀行口座に振り込む」のは不安に感じやすいため、この点も大きなメリットです。

メリット5:行政への報告義務がない

NPO法人は毎年の提出書類など所轄庁への報告が発生しますが、一般社団法人は原則として行政の監査がなく、運営の自由度が高いです。

「まずは小さく試し、軌道に乗ったら拡大したい」という立ち上げ期に向きます。

ただし、税務申告や決算書類の作成は必要です。行政への報告義務がないのは、あくまで「事業内容や運営状況」についてであり、税務上の義務は株式会社と同様に発生します。この点は誤解しないようにしましょう。

メリット6:小規模でも設立可能(2名から)

一般社団法人は社員2名・理事1名が基本要件です。社員と理事は兼任できるため、実質2名で設立できます。

「仲間2人で協会を始めたい」「まずは少人数で運営したい」というケースで、最も現実的な法人格の一つです。

実際の相談では、「夫婦で」「ビジネスパートナーと2人で」というケースも多いです。ただし、形式的に2名にしても、実質1人で運営すると社員総会が形骸化しやすいため、できれば3名以上で始めることをおすすめします。

メリット7:基金制度で資金調達できる

一般社団法人は資本金が不要ですが、定款で基金(返さなくていいお金=寄付に近い仕組み)を定め、事業の開始資金として集める設計も可能です。

資金を”法人の体力”として持ちやすい点は、長期運営の安心材料になります。

基金は、会員や支援者から拠出してもらい、法人の財産として保有できます。配当義務がないため、株式会社の資本金とは性質が異なります。将来的に返還することも可能ですが、基本的には「法人の基盤」として長期保有する設計が一般的です。

資金設計まで含めて検討したい方は、内部リンク「一般社団法人の資本金・基金」の記事も参考になります。

一般社団法人の5つのデメリットと対策

メリットが多い一方で、一般社団法人には「仕組みゆえの不便さ」もあります。先に知っておけば、ほとんどは対策できます。

デメリット1:利益を分配できない【対策あり】

一般社団法人は、剰余金(事業で儲けた利益の余り)を社員に分配できません。

対策:代表やスタッフへの還元は、配当ではなく「給与・役員報酬・外注費・経費精算」として設計します。出資者に配当したい、株主を集めたいなら最初から株式会社が適します(後述の比較参照)。

実際の相談では、「利益が出たら社員に分配したい」という希望をお持ちの方もいますが、それは一般社団法人の根本的な性質と矛盾します。一般社団法人を選ぶなら、「利益は再投資する」という前提で設計する必要があります。

もし「将来的に配当を出したい」「投資家を入れたい」という構想があるなら、最初から株式会社を選ぶか、途中で法人格を変更する(組織変更は複雑ですが可能です)ことも視野に入れましょう。

デメリット2:社員総会の開催義務【対策あり】

社員総会(会員が集まって重要事項を決める会議)は、法人運営の”心臓部”です。

実務では、事業年度終了後2〜3か月以内に定時社員総会を開く運用が一般的です。決算承認、役員選任、事業報告などを行います。

対策:社員数を無闇に増やさず、議決権の範囲(正会員/賛助会員の区分)を明確にします。議案テンプレを作り、毎年同じ流れにすると負担が下がります。

これまでの経験では、社員が10名未満なら運営はスムーズですが、50名、100名と増えると招集通知、議決権行使、議事録作成の手間が大きくなります。協会モデルでは、「正会員(社員)」と「賛助会員(社員ではない)」を分けて、議決権を持つ人数を絞る設計がおすすめです。

また、書面決議や電磁的方法(メール等)での決議を定款で認めておくと、毎回リアルで集まる必要がなくなり、運営が楽になります。

デメリット3:税制優遇が限定的(普通型の場合)

普通型(営利型)は、株式会社と同様に全所得が課税対象です。

対策:非営利型を狙うなら、要件を満たす設計が前提です。要件は複数あり、1つでも外れると自動的に普通型に戻る点が落とし穴です。税務は必ず税理士と一緒に判断しましょう。

非営利型の要件には、「剰余金の分配を行わない」「解散時の残余財産を国等に帰属させる」「理事の親族割合を1/3以下にする」など、複数の条件があります。これらを定款に明記し、かつ実際の運営でも守る必要があります。

途中で要件を満たさなくなると、その事業年度から自動的に普通型に戻り、過去に遡っての課税が発生する可能性もあります。非営利型を選ぶなら、設立時の設計だけでなく、設立後の運営管理も重要です。

デメリット4:社会保険の加入義務

法人は社会保険加入が原則義務です。従業員がいなくても、役員のみでも加入が必要になるのが基本です。

対策:役員報酬の設計、雇用形態、加入手続きの段取りを設立前に確認します。設立後は年金事務所へ新規適用届などを5日以内に提出が必要です。

社会保険料は法人と個人で折半(厚生年金・健康保険)するため、法人側の負担も発生します。たとえば役員報酬が月30万円なら、法人負担は月4〜5万円程度になります(料率は変動します)。これを運営費に織り込んでおかないと、後から資金繰りが苦しくなります。

実際の相談では、「社会保険の負担が予想以上に大きかった」という声をよく聞きます。設立前に、社会保険労務士に相談して、具体的な負担額をシミュレーションしておくことをおすすめします。

デメリット5:役員の任期が短い(最長2年)

理事の任期は原則2年です。続投でも任期満了時には変更登記が必要になります。

対策:役員改選を「毎年の定時総会セット作業」に組み込み、登記費用と手間を見込んでおきます。任期管理を忘れると、後からまとめて対応する羽目になります。

株式会社の取締役は、非公開会社なら任期を最長10年まで延ばせますが、一般社団法人の理事は最長2年です(定款で短縮は可能)。つまり、2年ごとに社員総会で役員を選任し、登記する必要があります。

登記には登録免許税(1万円)と司法書士報酬(依頼する場合)がかかります。これを「2年ごとの定期コスト」として予算に入れておきましょう。また、任期満了日をカレンダーに登録し、忘れないようにすることも重要です。

【実例】200法人の支援実績から見えた失敗パターン3選

「一般社団法人は簡単に作れる」と聞いて、勢いで進めてしまう方もいます。ですが失敗の多くは、設立そのものより「設立前の設計不足」です。

失敗例1:会員が集まらず活動停止に

A協会は「法人化すれば自然に会員が増える」と考えて設立しました。

ところが、会員向けの提供価値(特典、学び、コミュニティ)が曖昧で、年会費を払う理由が弱かったのです。結果、初年度の会員は10名未満で更新率も低迷。社員総会も形骸化し、実質的に活動停止へ。

何が問題だったか:A協会は「法人格」を得ることをゴールにしてしまい、「会員にとっての価値」を設計していませんでした。年会費1万円なら、会員は「1万円払ってでも得たいもの」を求めます。それが「会員限定の情報」なのか、「交流会」なのか、「資格の維持」なのか、明確にする必要がありました。

また、会員規約も簡素で、退会条件や資格取消の基準が曖昧だったため、トラブルが起きたときに対処できませんでした。

教訓:会費モデルは「会員が払う理由」が命です。会員制度の設計と、会員規約の整備を先にやるべきでした(後述の「協会ビジネス向け:会員規約のポイント」参照)。

失敗例2:税制を誤解して多額の課税

B法人は「非営利だから税金はかからない」と誤解していました。

しかし実際は、講座収入が収益事業に該当し得るなど、課税関係が複雑です。収益事業と収益事業外の会計区分も曖昧で、後から修正に追われました。

何が問題だったか:B法人は、非営利型の要件を満たしていましたが、「収益事業」の概念を理解していませんでした。講座やセミナーの収入は、税法上「技芸教授業」という収益事業に該当する可能性が高く、これには法人税がかかります。

さらに、会費収入と講座収入を分けて会計処理していなかったため、税務署から「全額収益事業では?」と指摘され、追加で納税する事態になりました。

教訓:非営利=非課税ではありません。収益事業の判定は税務署判断で、税理士とセットで進めるのが安全です。設立前に税理士に相談し、どの収入が収益事業になるか、会計をどう分けるかを明確にしておくべきでした。

失敗例3:定款を適当に作って運営トラブル

C協会はネットの雛形を流用し、定款(法人のルールブック)を深く検討しませんでした。

結果、社員の権限や退会、資格取消の条件が曖昧で、内部揉めが発生。理事会や社員総会の運用も混乱しました。

何が問題だったか:C協会の定款には、「社員の除名は理事会の決議で行う」とだけ書かれており、「どんな場合に除名できるか」の基準がありませんでした。あるとき、会費を長期滞納している社員を除名しようとしたところ、本人から「基準が曖昧だ」とクレームが入り、対処に苦労しました。

また、理事会の開催方法も曖昧で、「書面決議は可能か」「オンライン会議は認められるか」といった点が定款に書かれていなかったため、毎回全員が集まる必要があり、運営が硬直化しました。

教訓:定款は「揉めたときの裁判の基準」にもなり得ます。協会モデルなら会員規約まで一気通貫で整えましょう。特に、社員の入会・退会・除名、会費の滞納時の対応、資格の取消基準などは、具体的に定めておくことが重要です。

株式会社・NPO法人との違い【3社比較表つき】

「結局どれがいいの?」を一発で整理します。まずは比較表をご覧ください。

項目一般社団法人株式会社NPO法人
設立人数社員2名〜1名〜社員10名〜
資本金不要必要(1円〜)不要
事業制約基本なし基本なし20分野に限定
利益分配不可可(配当)不可
設立の特徴行政の認証不要出資設計が可能設立に時間がかかりがち

NPO法人は活動分野が20分野に限定され、設立にも人数が必要です。一方、一般社団法人は自由度が高く、協会・資格・講座ビジネスと相性が良い設計ができます。

株式会社は「配当が出せる」のが本質的な違いです。一般社団法人は配当が出せないため、投資家モデルや上場志向には向きません。

株式会社との違い(利益分配・資本金)

「出資者に配当したい」「株で仲間を増やしたい」なら株式会社です。

一般社団法人は、利益は出せても社員に分配できません。この一点が、法人格選択の最大の分かれ目になります。

株式会社は、株主に配当を出すことで、出資者に利益を還元できます。これにより、資金調達がしやすく、ベンチャーキャピタルからの投資も受けられます。一方、一般社団法人は、利益を出しても社員に分配できないため、外部からの出資を集めにくいです。

ただし、「配当を出さない」ことは、必ずしもデメリットではありません。配当を出さない分、利益を全額事業に再投資できるため、長期的な成長を目指しやすいとも言えます。

迷う方は「一般社団法人と株式会社の比較」も参考になります。

NPO法人との違い(設立期間・事業制約)

NPO法人は制度・提出書類が多く、分野制限もあります。

設立には所轄庁(都道府県または政令指定都市)の認証が必要で、申請から認証まで2〜4か月程度かかることが一般的です。また、毎年の事業報告書の提出、情報公開の義務など、行政との関わりが密接です。

一方、一般社団法人は行政の認証が不要で、登記のみで設立できます。書類が揃っていれば、2〜4週間程度で設立可能です。

「まずは自由に事業を回し、必要があれば公益性を高めたい」なら一般社団法人スタートが合理的です。実際、一般社団法人として実績を積み、後から公益認定を受けて公益社団法人になるケースもあります。

どれを選ぶべき?判断チャート

配当したい/投資家を入れたい → 株式会社

社会貢献の20分野で、行政との関係も重視 → NPO法人

協会・資格・講座など、自由に事業設計したい → 一般社団法人

一般財団法人や公益社団法人も含めた違いは、「一般社団法人と一般財団法人の比較」「公益認定の考え方」もご覧ください。

業種別:一般社団法人に向いている・向いていない事業

一般社団法人は「信用×会員制度×継続運営」が必要な業種に強いです。逆に、資本政策が必要な業種とは相性がよくありません。

向いている業種5選(協会ビジネス、資格認定、学会など)

向いているのは、次のような「会員・認定・共同運営」が核になる業種です。

  1. 協会ビジネス(業界団体、地域団体)
  2. 資格認定ビジネス(試験運営、認定制度)
  3. 講座ビジネス(講師育成、教材開発)
  4. 学術・研究団体(学会、勉強会)
  5. 異業種連携(複数社で共同プロジェクト)

たとえば業界団体では、会社ごとに社員(議決権)を持たせ、各社から理事を出す運用が多いです。「複数社で中立的に運営したい」場面で一般社団法人は強い選択肢です。

実際の相談では、「業界の発展のために、競合他社とも協力したい」というニーズがあります。株式会社だと、どこかの会社が株主になると「その会社の影響が強くなる」懸念がありますが、一般社団法人なら、各社が平等に社員として参加し、意思決定に関われます。

また、資格認定ビジネスでは、「資格を発行する組織」としての中立性・信頼性が重要です。個人名義や株式会社だと「営利目的では?」と疑われやすいですが、一般社団法人なら「公益的な活動」として認識されやすく、受験者や会員からの信頼を得やすいです。

向いていない業種3選(上場志向、高配当、VC投資前提)

  1. 上場を目指す
  2. 出資者へ高配当を出したい
  3. VC投資で資本政策を回したい

この3つは株式会社の土俵です。一般社団法人は配当が出せず、投資家モデルと衝突します。

ベンチャーキャピタルは、投資した資金を「株式の値上がり」や「配当」で回収することを前提にしています。一般社団法人には株式がなく、配当もできないため、VC投資の対象にはなりません。

また、上場(IPO)は株式会社の仕組みであり、一般社団法人は上場できません。将来的に上場を視野に入れているなら、最初から株式会社を選ぶべきです。

【事例】資格ビジネスで成功したB協会の戦略

B協会は「資格認定+講座+会員制度」をセットで設計しました。

ポイントは、資格を”ゴール”にせず、更新・学び直し・コミュニティを”継続価値”にしたことです。

具体的には、(1)講座受講→(2)認定試験→(3)年会費制の正会員→(4)上位講師の育成、という階段を作りました。結果、初年度は会員50名、3年後には200名へ。年会費収入は600万円まで伸び、運営が安定しました。

なぜ成功したか:B協会は、「資格を取ったら終わり」ではなく、「資格取得後も学び続ける価値」を設計しました。年会費を払い続ける理由として、(1)最新情報の提供、(2)会員限定のオンラインコミュニティ、(3)上位資格へのステップアップ、という3つの柱を用意しました。

さらに、会員の中から優秀な人を「認定講師」として育成し、講座の講師として活動してもらう仕組みも作りました。これにより、会員にとっては「講師になる」という新たな目標ができ、B協会にとっては講師を外部から雇う必要がなくなり、コストを削減できました。

ここで効くのが一般社団法人の「信用」です。任意団体だと受講料の振込先が個人名義になり、受講生が不安になることがあります。法人名義での案内・契約に変えるだけで、成約率が上がるケースもあります。

協会ビジネス向け:会員規約のポイント

会員規約は、ひと言でいうと「法人を守るためのルール」です。

協会モデルでは、最低でも(1)会費と支払方法、(2)退会・除名、(3)資格取消・商標利用ルールは明記しましょう。

会費と支払方法:年会費の金額、支払期限、滞納時の対応(督促、除名基準など)を明記します。「3か月滞納したら除名」などの基準を決めておくと、後から揉めにくいです。

退会・除名:会員が退会する場合の手続き、除名する場合の基準と手続きを明記します。除名は「会費滞納」「会員規約違反」「法人の名誉を傷つける行為」などを理由にすることが多いです。

資格取消・商標利用ルール:資格認定を行う場合、資格の取消基準(会費滞納、不正行為など)を明記します。また、法人の名称やロゴを使用する場合のルール(認定講師のみ使用可、など)も定めておきましょう。

会費設定は「高い/安い」ではなく、会員が得る価値との費用対効果で決めるのが基本です。講師を抱える場合は、講師契約(講師規約)もセットで整備するとトラブルを減らせます。

一般社団法人の設立費用とランニングコスト

最後に「結局いくらかかるの?」を整理します。法定費用は概ね一定です。

設立にかかる費用(法定費用11万円)

設立の実費は主に、定款認証と登記です。

  • 定款認証手数料:約5万円
  • 謄本作成代:約2,000〜3,000円
  • 登録免許税:6万円

合計は約11〜12万円が目安です。

区分金額目安メモ
定款認証約5万円公証役場
謄本等数千円ページ数で変動
登録免許税6万円法務局

これに加えて、司法書士に依頼する場合は、報酬として5〜10万円程度が別途かかります(依頼内容や地域によって変動します)。自分で手続きをすれば、司法書士報酬は不要ですが、定款の作成や登記手続きには専門知識が必要なため、初めての方は専門家に依頼することをおすすめします。

設立手続きは、STEP1:必要事項決定→STEP2:定款作成→STEP3:法人印作成→STEP4:定款認証→STEP5:登記が基本です。

年間のランニングコスト(税務申告、役員改選など)

法人は税務申告・決算が必要になり、税理士へ依頼するケースも多いです。税理士報酬は、年間10〜30万円程度が目安です(法人の規模や業務内容によって変動します)。

また理事の任期は原則2年で、続投でも変更登記が必要です。登録免許税1万円+司法書士報酬(依頼する場合)が2年ごとに発生します。

年間のランニングコスト(目安)

  • 税理士報酬:10〜30万円/年
  • 社会保険料:役員報酬に応じて変動(法人負担分)
  • 役員変更登記:1万円/2年(+司法書士報酬)
  • その他(会計ソフト、事務所費など):適宜

運営費に「定期イベント」として織り込んでおきましょう。

株式会社と比較した場合のコスト

一般社団法人は、株式会社に比べ登記税が低く、定款関連費用もシンプルです。

登記申請は一般社団法人が6万円、株式会社は最低でも15万円(資本金によって変動、資本金2,143万円未満なら15万円)が目安です。

また、株式会社は定款を電子認証する場合でも、公証人手数料が3〜5万円程度かかりますが、一般社団法人も同様に5万円程度かかるため、この点は大きな差はありません。

「まずは小さく始めたい」場合、初期コスト面でも一般社団法人は有利です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 一人でも設立できますか?

いいえ。設立には社員(議決権を持つ会員)が最低2名必要です。

形式的に2名にしても、総会が形骸化しやすいので注意が必要です。実質的に1人で運営する場合でも、信頼できる家族やビジネスパートナーを社員にすることをおすすめします。

Q2. 給与や報酬はもらえますか?

もらえます。非営利とは「配当を出せない」だけで、給与・役員報酬は経費として支払えます。

実際の相談では、「非営利だから無給で働かないといけない」と誤解されている方もいますが、労働の対価として給与・報酬を支払うことは問題ありません。ただし、過度に高額な報酬は、税務上問題になる可能性があるため、適正な水準に設定しましょう。

Q3. 収益事業を行っても大丈夫ですか?

大丈夫です。一般社団法人は事業分野の制限がなく、収益事業も行えます。

ただし収益事業かどうかの判定や税務は専門家に確認しましょう。特に非営利型の場合、収益事業からの所得は課税されるため、会計を分ける必要があります。

Q4. 設立期間はどのくらいですか?

書類準備がスムーズなら、登記完了まで概ね2〜4週間が目安です(登記完了自体は1〜10日程度で進むこともあります)。

ただし、定款の内容を詰める時間、公証役場の予約、法務局の混雑状況などによって前後します。急ぐ場合は、専門家に依頼して並行作業を進めることをおすすめします。

Q5. 自分で設立できますか?

可能です。ただし定款設計を誤ると、後から揉めやすくなります。

協会ビジネスは会員規約まで含めて、最初に”運営の型”を作るのが近道です。特に、社員の入退会、会費の滞納時の対応、資格の取消基準などは、定款と会員規約の両方で整合性を取る必要があります。

実際の相談では、「自分で設立したが、後から定款を変更したい」というケースもあります。定款変更には社員総会の決議と登記が必要で、コストと手間がかかるため、最初にしっかり設計することをおすすめします。

まとめ:一般社団法人のメリット・デメリット

一般社団法人のメリットは、設立のしやすさ・事業の自由度・信用です。

特に資格・講座・協会モデルでは、会員制度と相性が良く、法人名義での契約や入金導線が整います。一方で、配当できない/総会運営/社会保険/税務の難しさなどのデメリットもあります。

結論としては、「会員制度を軸に、長く育てる事業」なら一般社団法人は有力です

逆に、「短期的に利益を出して配当したい」「投資家を入れたい」「上場を目指したい」なら、株式会社を選ぶべきです。

また、「社会貢献活動を20分野で行い、行政との連携を重視したい」なら、NPO法人も選択肢に入ります。

重要なのは、「自分の事業の性質」と「法人格の特性」をマッチングさせることです。迷う場合は、内部リンク「一般社団法人の設立前に知っておくべきメリット・デメリット」もあわせて確認してください。


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