一般社団法人設立時に名称を決めるときの注意点
一般社団法人設立の相談を頂く中で、一般社団法人名称についてご相談をよく頂きますので、一般社団法人の名称を決める際の注意点についてお伝えします。
①「一般社団法人」と入れる
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第5条に「一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。」と規定されています。
「一般社団法人」と名称のどこかに入れる必要があります。
「一般社団法人」と入れる位置は、前でも後ろでもいいのですか、私がサポートしているところの大半は、前に入れて、「一般社団法人○○」とされるところが多いです。
以前は、社団法人というものがありましたが、制度改革で、社団法人が無くなり、現在は一般社団法人と公益社団法人となっています。
この2つの法人格は別物ですので、きちんと違いが分かるように、一般社団法人と入れなければなりません。
逆に、一般社団法人でないところが、一般社団法人と名乗ったり、誤認させるようなことはNGです。
②同一名称の制限について
よく付けようと思っていた一般社団法人名称が先に使われていて、同じ法人名称でもいいですか?と聞かれることがあります。
現在は同一住所で同一名称が禁止されています。
つまり、違う住所であれば、同じ法人名称でも一般社団法人の設立登記は出来てしまうわけですが、それが事業的にOKかというと別問題かと思います。
その理由として、私が考えるのは先行して同じ法人名称の一般社団法人がある場合、あなたの一般社団法人の方が後発となりますので、不利に働いてしまうことが多いと思われるからです。
例えば、ホームページで一般社団法人名称で検索された場合、あなたが作成するホームページの方が順位が最初は下の方の可能性も高く、別のサイトに行ってしまう可能性があります。
ですので、法務局で法人名称の確認をして、それだけでなく、インターネットでもあなたが設立しようとしている一般社団法人の名称を検索してみてください。
法人化していなくても同じ名称の団体があれば避けてください。
お客さまに混同されるのが一番もったいないです。
③不正目的による制限
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第7条に
「何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とあります。
また、第2項には、「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある一般社団法人又は一般財団法人は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」とあります。
私が設立をサポートした一般社団法人さまでも、他で使っているある名称で設立したいと言う方がいました。
ただ、その名称は問題ありそうな旨をお伝えしたところ、その名称を使っている人とは知り合いなので大丈夫という事でしたので、一般社団法人の設立の準備を進めました。
しかし、結局その方の了解を得ることが出来ずに一般社団法人の名称を変更したということもありました。
同じような名称を使う場合は、あとあとトラブルの元にもなりかねませんので要注意です。
商標で守られているかもしれません
事前にしっかり調べておきましょう。
④一般社団法人で利用できる文字
一般社団法人の名称で使用できる文字には決まりがあります。その文字以外は使えません。
(1)漢字・ひらがな・カタカナ・数字・アルファベット
これらは当然使えます。
(2)記号
記号が使えるものに制限があります。一般社団法人の法人名称に使えるものは以下の通りです。
「&」(アンド)、「’」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「–」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
⑤一般社団法人名称を守る
一般社団法人の名称を考えるとき、一般社団法人の設立時は今同じ名称が無いかを調べれればいいのですが、今度は逆にあなたが一般社団法人設立後に同じ名称で一般社団法人を設立する人がいるかもしれません。
もし、あなたが設立する法人名称がキャッチ―で魅力ある名前の場合、真似されるリスクを防ぐ対抗策を考える必要があります。
それが商標登録です。
もし、そのようなネーミングの場合は、一度ご検討ください。
⑥ストレートでわかりやすく
業種業態によって違いますが、多くの一般社団法人はその業界を取りまとめたり、代表的な団体を作ろうとされる方が多いです。
ですので、ストレートでわかりやすい法人名称が好まれます。
もし、具体的に候補があるのでしたら、また無料相談などでご相談ください。
今までかなりの数の一般社団法人の設立時のネーミングの相談を受けて、「それそのままいただいていいですか。」と私がネーミングをサポートした一般社団法人さんもたくさんあります。
法人名称は一般社団法人の顔となります。
特に一般社団法人は株式会社と比べても名前の付け方はマーケティング的な要素で考えても重要になります。
⑦一般社団法人名称の変更について
一般社団法人設立時に名称を考えたものの、変更する場合も中にはあります。
変更時は、法務局で変更登記の手続きをすることで変更できます。
ちなみに一般社団法人の名称変更登記の登録免許税は30,000円となります。
⑧一般社団法人の略称について
株式会社の場合は(株)という略称をよく見られたりする方も多いかと思います。
一般社団法人の場合は、(一社)となります。
銀行などでは、シャ)と表記されているところが多いかと思います。
⑨一般社団法人設立時に作る印鑑について
一般社団法人の名称が決まりますと、次に必要なのが印鑑の作成です。
一般社団法人の設立時に多いのが「実印」「銀行印」「角印」の3本をまとめて作られる方が多いです。
ただ設立の登記に必要なのは「実印」があれば、大丈夫です。
一般社団法人の設立登記時に法人の実印の印鑑届も一緒に出します。その印鑑が実印となります。
通常、丸い形で、周りに「一般社団法人○○」と法人名称が入り、中に「代表理事の印」と書かれたものが多いですが、それにしないといけないと言う決まりはありません。
あくまで、一般社団法人の実印はこの形というものを登録していきますので、極論「太田」と書いた印鑑でも登録できます。
以上、一般社団法人設立に関わる名称について書かせていただきました。
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